不動産公売における暴力団員等の買受け防止措置
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不動産公売における暴力団員等の買受け防止措置
令和2年度税制改正により「不動産公売等における暴力団員等の買受け防止措置」が創設され、令和3年1月1日以降の公告に係る公売に適用されることになりました。

陳述書の記載および提出
令和3年1月1日以降の公告に係る不動産公売に参加される方(その方が法人の場合は、その代表者)は、入札までに「暴力団員等に該当しない旨の陳述書」が必要となります。下記のファイルを参考に作成していただき、ご提出をお願いいたします。ご提出のない場合、公売にはご参加できませんので、予めご了承ください。
※「暴力団員等」とは、「暴力団員による不当な行為を防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者」です。

調査の嘱託
入札終了後、陳述書に基づき暴力団員等に該当するか否かを下記に該当された方を対象に警察へ調査の嘱託を行います。調査の嘱託の結果、暴力団員等に該当した場合には、決定の取り消しをします。
1.公売不動産の最高価申込者
2.公売不動産の次順位買受買受申込者
3.自己の計算において、上記1や上記2に公売不動産の入札させた方
4.上記1.2.3までの方が法人である場合、その役員
※なお、売却決定の日までに買受人が暴力団員等に該当しないことの調査の結果が明らかにならない場合は、売却決定の日及び買受代金の納付の期限が変更されることがあります。

必要書類一式

入札者(買受申込者)が用意するもの
暴力団関係者等でないことの陳述書(個人)
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暴力団関係者等でないことの陳述書(法人用)
(陳述書(法人用): tinnjutusyohoujinn.pdf サイズ:159.60KB)
※入札者(買受申込者)が法人の場合、陳述書と併せて次の書類が必要です。
※入札者(買受申込書)が法人の場合は、陳述書と併せて次の書類が必要です。
入札者(買受申込者)である法人の役員に関する事項
自己の計算において入札等をさせようとする者がいる場合
自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項
自己の計算において入札等をさせようとする者(役員)に関する事項
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