入札終了後に富里市が落札者などにメールにて、落札した公売物件の売却区分番号、整理番号、富里市連絡先などをお知らせします。メール確認後、できるだけ早く富里市連絡先へ電話にて連絡していただき、権利移転手続についての確認を行ってください。
落札価額から公売保証金額を差し引いた金額
落札価額から公売保証金額を差し引いた金額
自動車検査登録印紙相当額
落札価額から公売保証金額を差し引いた金額
登録免許税相当額
上記書類は、買受代金納付期限までに執行機関へ提出してください。
共同入札による場合は必要な書類等が変わりますので「共同入札の手続」をご確認ください。
富里市の案内にしたがい、公売物件を引き取ってください。
引渡場所が富里市の事務室以外である場合は、富里市が「売却決定通知書」を交付しますので、引渡場所で保管人に提示し、公売物件を引き取ってください。引渡場所は富里市で確認してください。なお、引渡場所に富里市職員は同行しません。
富里市が買受代金の納付及び必要書類の到達を確認した後に公売物件を発送します。
なお、送付費用は落札者の負担となります。
また、公売物件が美術品などで特別な送付方法を希望する場合は、あらかじめ富里市に相談してください。
富里市は、買受代金納付期限までに代金の納付を確認できた場合、必要書類の提出をもって権利移転の手続(登録)を行います。
富里市の案内にしたがい、公売物件を引き取ってください。売却決定後(入札終了日の7日後)、富里市が代金納付確認をした後に引取りが可能となります。買受代金納付期限の翌日以降に引き取る場合は、別途保管料を負担していただくことがあります。(詳しくは落札後にいただく電話などで説明します。)
富里市は、買受代金納付期限までに代金の納付を確認できた場合、必要書類の提出をもって権利移転の手続(登記)を行います。(ただし、農地の場合には都道府県知事などの許可などを受けたとき、その他法令の規定による登録を要するものは関係機関の登録を経たときに権利移転します。)
富里市は、権利移転の登記のみを行い、実際の引渡義務を負いません。
所有権移転の登記手続完了まで、入札終了後1ヶ月半程度の期間を要することがあります。
落札者自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所が、前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、落札者自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所に該当自動車を持ち込む必要があります。
落札者本人(落札者が法人の場合は代表者)が買受代金の納付または公売物件の引き取りを行えない場合、代理人が買受代金の納付または公売物件の引き取りを行えます。その場合は、委任状、落札者本人の印鑑証明書及び代理人の本人確認書面が必要となります。
※落札者が法人で、法人従業員の方が納付または引き取りを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。
買受代金を納付した時点で、危険負担は落札者に移転します。
したがって、その後に発生した財産の破損、盗難及び焼失などによる損害の負担は、落札者が負うことになります。
富里市は、公売財産について瑕疵担保責任を負いません。
公売財産は、落札者が公売代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。
「売却決定通知書」を保管人に提示して引き渡しを受ける場合、富里市は「売却決定通知書」を落札者に交付する方法により公売財産の引き渡しを行います。
落札者は「売却決定通知書」を保管人に提示して公売財産の引き渡しを受けてください。
当該保管人が現実の引き渡しを拒否しても、富里市は現実の引き渡しを行う義務を負いません。
落札された財産は、いかなる理由があっても返品、交換できません。
買受代金納付期限日に公売財産を引き取らない場合、保管費用がかかることがあります。
買受代金が納付されるまでに公売財産に係る差押徴収金の完納の事実が証明された場合、財産を買い受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。
買受代金の納付前に滞納者などから不服申し立てなどがあった場合、公売の手続は停止します。手続停止中は、落札者は買受けを辞退できます。辞退した場合、納付された公売保証金は全額返還されます。
※公売保証金の返還には、4週間程度かかることがあります。
富里市役所 (法人番号1000020122335)企画財政部納税課
電話: (納税班) 0476-93-0433 (管理班) 0476-93-0434
ファクス: 0476-93-7810
電話番号のかけ間違いにご注意ください!