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    災害等で被害を受けられた方へ(雑損控除等に関するご案内)

    • [更新日:]
    • ID:10977

    所得税の軽減

    • 自然災害等で住宅や家財等に損害を受けた時は、次の1・2の方法で所得税の全部または一部を軽減できる場合があります。
    • また、納税の猶予の特例等が受けられます。詳細については、成田税務署(電話0476-28-5151)にお問い合わせいただくか、国税庁のホームページをご覧ください。
      【国税庁ホームページ】「災害関連情報」(別ウインドウで開く)
    1. 確定申告における「所得税法」に定める雑損控除
    2. 「災害減免法」に定める税金の軽減免除

    雑損控除

    雑損控除は、自然災害や火事等の災害、盗難等によって、資産(住宅、家財等)に損害を受けた場合に申告できます。

    • 本人または本人と生計を一にする総所得金額等が38万円以下の親族が所有する資産に限ります。
    • 対象となるのは、生活に通常必要となる資産です。
    • 事業用の資産等については、雑損控除の対象とはなりません。

    雑損控除の計算方法

    雑損控除の額は、次のいずれか大きい方の金額となります。

    1. 損失額-総所得金額等の10パーセント
    2. 損失額のうち災害関連支出-5万円

    住民税(市・県民税)の軽減

    関連情報

    り災証明

    固定資産税・都市計画税の減免制度

    お問い合わせ

    富里市役所企画財政部課税課

    電話: (市民税班) 0476-93-0443 (資産税班) 0476-93-0444 ファクス: 0476-93-7810

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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