自然災害等で住宅や家財等に損害を受けた時は、以下の方法で所得税の全部または一部を軽減できる場合があります。
また、納税の猶予の特例等が受けられます。詳細については、成田税務署(電話0476-28-5151)にお問い合わせいただくか、国税庁のホームページをご覧ください。
【国税庁ホームページ】「災害関連情報」
雑損控除は、自然災害や火事等の災害、盗難等によって、資産(住宅、家財等)に損害を受けた場合に申告できます。
雑損控除の額は、次のいずれか大きい方の金額となります。
※雑損控除の詳細については、成田税務署(電話0476-28-5151)にお問い合わせいただくか、国税庁のホームページをご覧ください。
【国税庁ホームページ】災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)
確定申告で雑損控除を申告された方は、翌年度分の住民税(市・県民税)の計算においても、その内容が反映されます。確定申告が不要な方でも、自然災害等で住宅や家財等に損害を受けた時は、住民税(市・県民税)申告で「雑損控除」を申告することで、住民税(市・県民税)が軽減できる場合があります。
減免制度については、「台風被害による固定資産税・都市計画税及び個人市民税の減免制度」のページをご覧ください。
富里市役所 (法人番号1000020122335)企画財政部課税課
電話: (市民税班) 0476-93-0443 (資産税班) 0476-93-0444
ファクス: 0476-93-7810
電話番号のかけ間違いにご注意ください!