災害等で被害を受けられた方へ(雑損控除等に関するご案内)
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所得税の軽減
- 自然災害等で住宅や家財等に損害を受けた時は、次の1・2の方法で所得税の全部または一部を軽減できる場合があります。
- また、納税の猶予の特例等が受けられます。詳細については、成田税務署(電話0476-28-5151)にお問い合わせいただくか、国税庁のホームページをご覧ください。
【国税庁ホームページ】「災害関連情報」(別ウインドウで開く)
- 確定申告における「所得税法」に定める雑損控除
- 「災害減免法」に定める税金の軽減免除

雑損控除
雑損控除は、自然災害や火事等の災害、盗難等によって、資産(住宅、家財等)に損害を受けた場合に申告できます。
- 本人または本人と生計を一にする総所得金額等が38万円以下の親族が所有する資産に限ります。
- 対象となるのは、生活に通常必要となる資産です。
- 事業用の資産等については、雑損控除の対象とはなりません。

雑損控除の計算方法
雑損控除の額は、次のいずれか大きい方の金額となります。
- 損失額-総所得金額等の10パーセント
- 損失額のうち災害関連支出-5万円
- 損失額とは、資産に生じた損害金額から保険金等によって補てんされる金額を差し引いた後の金額です。
- 災害関連支出とは、災害で損壊した住宅や家財等の取り壊し、除去、原状回復、損壊防止等のための災害に関連したやむを得ない支出です。
- 雑損控除の詳細については、成田税務署(電話0476-28-5151)にお問い合わせいただくか、国税庁のホームページをご覧ください。
【国税庁ホームページ】災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)(別ウインドウで開く)

住民税(市・県民税)の軽減
- 確定申告で雑損控除を申告された方は、翌年度分の住民税(市・県民税)の計算においても、その内容が反映されます。確定申告が不要な方でも、自然災害等で住宅や家財等に損害を受けた時は、住民税(市・県民税)申告で「雑損控除」を申告することで、住民税(市・県民税)が軽減できる場合があります。
- 減免制度については、「台風被害による固定資産税・都市計画税及び個人市民税の減免制度」のページをご覧ください。

関連情報

り災証明

固定資産税・都市計画税の減免制度
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