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台風被害による固定資産税・都市計画税及び個人市民税の減免制度

  • [2019年9月24日]
  • ID:5405

減免制度

令和元年9月台風15号により被害を受けられた皆様には、心からお見舞い申し上げます。

災害により大きな被害を受けられた方には、申請により固定資産税・都市計画税や個人市民税を減免する制度があります。

被害状況の程度によっては、減免が適用とならない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

固定資産税・都市計画税

住宅の全壊など著しい被害を受けられた人や、農地・宅地が流失、水没、埋設、崩壊などにより作付不能・利用不能となる著しい被害を受けられた人について、損害の程度により納期未到来の固定資産税・都市計画税の減免を受けられる場合がありますので、資産税班まで問い合わせください。

個人市民税

住宅の全壊など著しい被害を受けられた人について、損害の程度により納期未到来の個人市民税の減免を受けられる場合がありますので、市民税班まで問い合わせください。

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)企画財政部課税課

電話: (市民税班) 0476-93-0443 (資産税班) 0476-93-0444

ファクス: 0476-93-7810

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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