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1.確定申告は国税庁ホームページをご利用ください
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」は、金額等を入力すれば自動で申告書等が作成できる便利なシステムです。作成した申告書は、印刷して郵送等で提出できるほか、e-Taxを利用してパソコンやタブレット、スマートフォンから送信もできます。タックスアンサーでは、よくある税の質問に対する一般的な回答を調べることができます。
【国税庁ホームページ】
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2.所得税や確定申告についてのお問い合わせ先
成田税務署:0476-28-5151
※自動音声案内後、ダイヤルの『2』を押すとオペレーターにつながります。
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3.確定申告が必要な人(主な例)
- 営業、農業、不動産、譲渡所得等の税額計算をした結果、納税となる人
- 給与の年収が2千万円を超える人
- 給与以外の所得が20万円を超える人
- 2か所以上から給与を受給している人
- 公的年金収入が400万円を超える人
- 公的年金収入が400万円以下で、公的年金以外の所得合計が20万円を超える人
※上記は主な例です。上記以外にも申告が必要となる人もいます。
確定申告が必要となるケースの詳細については、国税庁ホームページ「確定申告が必要な方」をご覧ください。(別ウインドウで開く)
注意事項
確定申告書の提出が不要な人でも、市民税・県民税の申告は必要になる場合があります。市民税・県民税が課税となる人が申告をしなかった場合は、年金から引かれている社会保険料等以外の控除内容が富里市では把握できないため、市民税・県民税が高くなる可能性があります。生命保険料控除、医療費控除、扶養控除等を追加することで、市民税・県民税を抑えることができる場合があります。
※市民税・県民税申告の詳細については、「個人住民税(市民税・県民税)の申告について」のページをご覧ください。(別ウインドウで開く)
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4.確定申告の窓口
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イオンモール成田2階イオンホール【成田市ウィング土屋】
期間:2月17日(月曜日)から3月17日(月曜日)まで【土曜日・日曜日・祝日を除く】
受付時間:午前9時から午後4時まで(入場整理券は午前8時30分から配布)
【注意事項】
- 混雑緩和のため、入場には入場整理券が必要です。
- 入場整理券の配布状況に応じ、受付を早めに締切る場合もあります。
- 入場整理券は、当日会場で配布するほか、LINEアプリで事前に入手できます。
- アプリ内から「国税庁LINE公式アカウント」を友達登録することで、整理券入手の手続きが行えます。
- 午前8時30分から9時までは、立体駐車場3階で入場整理券を配布します。
- イオンモール成田では、用紙の配布のみは行っていません。
イオンモール成田で受付できない手続き
以下の手続き等は、イオンモール成田では受付できません。成田税務署で相談してください。
- 相続税の相談
- 国税の納付
- 納税証明書の請求、発行
- 申告書の閲覧サービス
- 開示請求
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成田税務署1階総合窓口【成田市加良部】
成田税務署窓口では、上記イオンモール成田会場の開設前でも、還付申告に限り、下記期間中は確定申告書の作成・相談を受付ています。
期間:1月6日(月曜日)から2月14日(金曜日)まで【土曜日・日曜日・祝日を除く】
※2月17日(月曜日)以降は、成田税務署での相談はできませんので、イオンモール成田をご利用ください。
受付時間:午前8時30分から午後4時まで
※混雑状況により、受付を早めに締切る場合もあります。
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富里市役所内すこやかセンター2階会議室1
期間:2月17日(月曜日)から3月17日(月曜日)まで【土曜日・日曜日・祝日を除く】
受付時間:午前8時30分から午後3時30分まで(正午から午後1時は除く)
人数制限
- 富里市役所での確定申告相談の受付については、午前40人、午後40人の人数制限を行っています。午後の受付が午後から始まるというわけではなく、制限人数に達した時点で受付が終了します。
受付の順番
- 申告相談の受付の順番は、当日の午前8時20分の時点で複数の来場者がいた場合は、「抽選」を行い決定します。抽選前の来場の順番は関係ありません。防犯の面からも、早朝からの来場は控えていただきますようお願いします。
- 相談開始目安時間を会場に掲示しておりますので各自ご確認ください。時間によっては一時帰宅も可能です。
- 抽選後(午前8時30分以降)に制限人数に達しない場合は、そこからは受付時間内での先着順とします。
富里市役所で相談できない申告
以下の相談は富里市役所では受付できません。イオンモール成田で相談してください。
- 令和5年分以前の申告(過年分)
- 住宅借入金等特別控除(初めて受ける人、連帯債務のある人)の申告
- 営業や農業等の事業収入や不動産収入が500万円以上の申告
- 事業を開始して初めての申告
- 青色申告
- 配当所得の申告
- 譲渡所得(土地、建物、株式、会員権の売却等)の申告
- 災害の控除(台風災害等に係る雑損控除等も含む)の申告
- 贈与税の申告
- 消費税の申告
- 準確定申告(亡くなった人の申告)
※上記以外でも、内容によっては、イオンモール成田での相談を案内することがあります。
必要書類等
- 給与所得の源泉徴収票
- 公的年金等の源泉徴収票
- 報酬・配当等の支払調書
- 営業・農業・不動産所得等の収支内訳書や帳簿書類(事前に収支の計算が済んでいないと受付できません)
- 社会保険料控除(国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険、国民年金等)の支払証明書や領収書
- 生命保険料、地震保険料の控除証明書
- 作成済みの医療費控除の明細書(事前に作成が済んでいないと医療費控除は受けられません)
- その他控除に必要なもの(障害者手帳等)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
- 本人と被扶養者のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、通知カード等)
- 本人の口座番号等がわかるもの(所得税が還付になる場合)
※これ以外にも書類が必要な場合もあります。書類が整っていないと受付できません。
3月18日(火曜日)以降に申告をする場合の注意事項
- 3月18日(火曜日)以降は、確定申告に関する相談や確定申告書の提出は、富里市役所では一切受付できません。成田税務署をご利用ください。
- 3月18日(火曜日)以降に確定申告や市民税・県民税申告をすると、市民税・県民税の課税が第1期の納期限に間に合わないことがあります。この場合は、第2期以降からの課税または税額変更となります。また、課税の遅れ等が、市民税・県民税の情報を用いて決定される保険料等の算定に影響することがあります。
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5.確定申告書の郵送提出
封筒に住所・氏名を記入し、下記の宛先に郵送してください。
〒286-8501
成田市加良部1番地15
成田税務署宛て
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6.医療費控除を受けるためには
医療費控除または医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の適用を受ける人は、「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」を申告書提出の際に添付しなければなりません。詳細については、国税庁ホームページをご覧ください。
【国税庁ホームページ】
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7.市民税・県民税の申告
確定申告の相談・提出会場で、同一期間中(2月17日(月曜日)から3月17日(月曜日)まで【土曜日・日曜日・祝日を除く】)、市民税・県民税の申告相談・提出も受け付けます。
※3月2日(日曜日)は市民税・県民税申告書の提出・相談のみ行います。会場へは、すこやかセンターの休日夜間受付の入口をご利用ください。
受付時間:午前8時30分から午後5時まで(正午から午後1時は除く)
※3月2日(日曜日)の受付時間は、午前9時から午後4時まで(正午から午後1時は除く)
その他
市民税・県民税申告の詳細については、「個人住民税(市民税・県民税)の申告について」のページをご覧ください。(別ウインドウで開く)
※リンク先のページの「5.提出方法」には、富里市役所課税課で相談や提出受付を行う旨の記載がありますが、上記の期間中は、相談・提出の受付場所は、富里市役所内すこやかセンター2階会議室1となります。作成済みの申告書の郵送提出や日吉台出張所での提出については、上記の期間中でも変更はありません。