平成28年12月に発生した糸魚川市大規模火災の教訓を踏まえ、小規模な飲食店等に対する消火器具の設置義務が強化されます。
消火器具を設置しなければならない防火対象物として、消防法施行令(以下「令」という。)別表第一(3)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が150平方メートル未満のもののうち、火を使用する設備または器具(防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものを除く。)を設けたものが追加されます。
改正:平成30年3月28日 施行:令和元年10月1日
改正後の令第10条第1項第1号ロに規定する「火を使用する設備または器具」とは、原則として、「厨房設備」または調理を目的とする「火を使用する器具」が対象となります。
また、熱源が電気のみの設備または器具は、直接火を使用するわけではないため、改正後の令第10条第1項第1号ロに規定する「火を使用する設備または器具」には含まれません。
改正後の令第10条第1項第1号ロに規定する「防火上有効な措置」については、改正後の消防法施行規則第5条の2に新たに定められ、次に掲げる装置を設けることをいいます。
今回の令改正により、新たに設置した消火器は消防法第17条の3の3に基づき6か月ごとに点検し、1年に1回消防長または消防署長へ報告することが義務となります。
消火器点検支援パンフレット
小規模特定飲食店等(令第10条第1項第1号ロに掲げる防火対象物であって、延べ面積が150平方メートル未満のもの)は、改正後の消防法施行規則第6条第5項各号に掲げる防火対象物またはその部分を除き、消火器具の能力単位の加算を行う必要がなく、火を使用する設備または器具が設けられた階のみに消火器を配置すればよいこととされています。
※参考資料
一般社団法人 日本消防設備センター
小規模飲食店に対する消火器の設置義務化パンフレット
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