国民健康保険税を理由もなく滞納すると
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国民健康保険税を理由もなく滞納すると、以下のような措置がとられることがありますのでご注意ください。
災害など政令に基づく特別な事情がないのに、保険税を納めずにいて納税相談などにも応じない場合、未納期間に応じて以下のような段階的な措置がとられます。
なお、特別療養該当の方には、原則的に「限度額適用認定証」は発行されません。
1 納期限を過ぎると、督促が行われます。
保険税を納めていただいている場合でも、納付場所や納付方法によって、納付の確認がとれるまで3週間程度かかる場合があります。なお、督促状については、納税課まで問い合わせてください。
また、延滞金などを加算される場合がありますので、納期限内納付をお願いいたします。
2 それでも納めないと、資格確認書(特別療養)または資格情報のお知らせ(特別療養)が交付されます。
特別療養に該当する方は、医療機関等で診察を受けた場合、一旦全額(10割)自己負担となり、後に保険給付分(7割または8割)の支払いを市役所窓口で申請していただくことになります。
お医者さんにかかったとき、医療費はいったん全額自己負担(10割負担)となります。
※請求期間は医療費を支払った翌日から2年間です。
3 納期限から1年6カ月を過ぎると
国民健康保険の給付(特別療養費、高額療養費、葬祭費など)の全部または一部を差し止めるなどの処分を受ける場合があります。
4 それでも納めないでいると、差し止められた保険給付額から滞納分が差し引かれます。
上記の滞納措置のほか、財産差し押さえなどの処分を受ける場合があります。
40歳から64歳までの方は、介護保険についても制限を受ける場合があります。
外国籍の方は、在留期間の更新ができなくなる場合があります。
以上の措置がとられても、その間の国民健康保険税の義務はなくなりません。
国民健康保険税が未納の方の留意事項について
国民健康保険税が未納な方へのご案内の経過等の詳しくは、下記のPDFを参考にしてください。
保険税の納期内納付にご協力をお願いいたします。
国民健康保険税を滞納していると
国民健康保険税を滞納していると (ファイル名:R7kokuhozei-tainoushiteiruto.pdf サイズ:138.15KB)国民健康保険税を滞納している世帯に対するフローチャートです。
お問い合わせ
富里市役所健康福祉部国保年金課
電話: (国保班) 0476-93-4083 (高齢者医療年金班) 0476-93-4085 ファクス: 0476-92-8989
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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