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(9)後期高齢者医療制度への移行に伴う保険税の軽減制度

  • [2021年4月6日]
  • ID:9195

軽減制度について

平成20年4月以降、75歳以上の人は「後期高齢者医療制度における保険料」を納めることになりました。

これに伴い、国民健康保険税と後期高齢者医療制度の保険料を合わせて納めることによる世帯の負担が急に増加することがないよう、次のとおり軽減制度を実施しています。

国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方がいる世帯

国民健康保険の加入者が後期高齢者医療制度へ移行し、75歳未満の人が引き続き国民健康保険に加入する場合で、国民健康保険加入者が一人になる世帯(注1)は、平等割額を60か月間(5年間)、2分の1に減額し、その後、36か月間(3年間)、4分の3に減額します。(注2)

(注1) このような世帯を「特定世帯」といいます。

(注2) 「特定世帯」として5年間の期間を満了した世帯は、その後「特定継続世帯」と名称が変わり、3年間に限り減額されます。

後期高齢者医療制度の詳細につきましては、こちらからご確認ください。

会社等の健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方がいる世帯

被用者保険(政府・組合管掌健康保険や共済組合など)に加入している本人が、後期高齢者医療制度へ移行することにより、国民健康保険に加入することになる65歳から74歳の被扶養者(旧被扶養者)については、以下のとおりに減免します。

所得割額について

当分の間、10割(全額)減免します。

均等割額について

原則として、5割減免します。

ただし、以下の条件に該当するときは、その条件に応じて適用内容が異なります。

1 所得による軽減が2割軽減に該当するとき

軽減前の均等割額を3割減免します。

2 所得による軽減が7割軽減、5割軽減に該当するとき

所得による軽減(7割、5割)を優先して適用し、減免は行いません。

平等割額について

その世帯の国保加入者が旧被扶養者のみである場合、5割減免します。

ただし、以下の条件に該当するときは、その条件に応じて適用内容が異なります。

1 所得による軽減が2割軽減に該当するとき

軽減前の平等割額を3割減免します。

2 所得による軽減が7割軽減、5割軽減に該当するとき

所得による軽減(7割、5割)を優先して適用し、減免は行いません。

旧被扶養者制度適用期間の見直しについて

 厚生労働省の制度改正により、後期高齢者医療保険制度同様、旧被扶養者に係る所得割については、従来どおり「当分の間」減免を実施されますが、均等割と平等割については、「資格取得日の属する月以後2年を経過するまでの限り」減免対象となります。

 なお、市はこの制度を、国の改正から1年遅らせて施行し、令和2年度から適用しています。


お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)健康福祉部国保年金課

電話: (国保班) 0476-93-4083 (高齢者医療年金班) 0476-93-4085

ファクス: 0476-92-8989

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