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    (7)会社都合退職に伴う保険税の軽減申請

    • [更新日:]
    • ID:9194

    非自発的失業者に対する軽減申請

    平成22年4月から、倒産・解雇や雇い止めなどによる離職をされた方に対して、保険税を軽減する制度が始まりました。

    国民健康保険に加入している方で、会社の倒産や解雇、雇用期間満了など、雇用保険の「特定受給資格者または特定理由離職者」として失業給付を受ける65歳未満の方は、離職の翌日から翌年度末までの期間の国民健康保険税を算定する際に、前年中の給与所得を100分の30としてみなして計算します。

    対象となる方

    下記すべてに該当している方が対象です。

    1. 平成21年3月31日以降に離職し、失業等給付を受けている方
    2. 国民健康保険へ加入し、離職時点の年齢が65歳未満の方
    3. 雇用保険受給資格者証に記載されている「離職理由」欄の番号が下記の番号に当てはまる方

    ※雇用保険受給資格者証の交付を受けるためには、ハローワークにて所定の手続きが必要です。詳しくは下記リンクからご確認ください。

    ハローワークインターネットサービス(雇用保険手続きのご案内)

    該当となる離職理由番号

    11:解雇

    12:解雇(天災等)

    21:雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)

    22:雇止め(雇用期間3年未満雇止め通知あり)

    23:期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)

    31:事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職

    32:事業所の移転に伴う正当な理由のある自己都合退職

    33:正当な理由のある自己都合退職

    34:正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12カ月未満)

    ※高年齢受給資格者及び特例受給資格者の方は、本軽減措置の対象となりません。

    軽減額

    国民健康保険税を算定する際に、前年の給与所得を30/100とみなして軽減を行います。

    軽減対象期間

    離職の翌日から翌年度末までの期間

    • 雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
    • 届出が遅れても遡及して軽減を受けることができます。
    • 国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。

    申請方法

    対象となる要件を満たしている人は、ハローワークから発行される雇用保険受給資格者証、印鑑、身分証明書を持参して、国保年金課窓口にて申請してください。

    なお、ご自宅にプリンターをお持ちでない方はこちらを参照ください。

    非自発的失業に係る軽減のご案内

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    申請書様式

    申請様式は国保年金課の窓口にも備えておりますが、こちらからダウンロードすることもできます。

    国民健康保険税特例対象被保険者申出書

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    お問い合わせ

    富里市役所健康福祉部国保年金課

    電話: (国保班) 0476-93-4083 (高齢者医療年金班) 0476-93-4085 ファクス: 0476-92-8989

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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