非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減
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非自発的失業者軽減制度とは
企業の倒産や解雇、正当な理由のある自己都合退職などにより非自発的失業者となられた方の保険税等の軽減制度になります。
対象となる方
下記すべてに該当している方が対象です。
- 国民健康保険の加入者で「雇用保険受給資格者証」を交付されている方
- 離職時点の年齢が65歳未満の方
- 雇用保険受給資格者証に記載されている「離職理由」欄の番号が下記の番号に当てはまる方
※雇用保険受給資格者証の交付を受けるためには、ハローワークにて所定の手続きが必要です。詳しくは下記リンクからご確認ください。
該当となる離職理由番号
11:解雇
12:解雇(天災等)
21:雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22:雇止め(雇用期間3年未満雇止め通知あり)
23:期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
31:事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32:事業所の移転に伴う正当な理由のある自己都合退職
33:正当な理由のある自己都合退職
34:正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12カ月未満)
※高年齢受給資格者及び特例受給資格者の方は、本軽減措置の対象となりません。
軽減額(算定方法)
前年の給与所得を100分の30とみなして算定します。
軽減対象期間
離職の翌日から翌年度末までの期間
- 雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
- 届出が遅れても遡及して軽減を受けることができます。
- 国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。
申請方法
対象となる要件を満たしている人は、ハローワークから発行される雇用保険受給資格者証、身分証明書を持参して、国保年金課窓口にて申請してください。
非自発的失業に係る軽減のご案内
申請書様式
申請様式は国保年金課の窓口にも備えておりますが、こちらからダウンロードすることもできます。
国民健康保険税特例対象被保険者申出書
お問い合わせ
富里市役所健康福祉部国保年金課
電話: (国保班) 0476-93-4083 (高齢者医療年金班) 0476-93-4085 ファクス: 0476-92-8989
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