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(6)所得が一定額以下の世帯に対する軽減制度

  • [2024年4月1日]
  • ID:9192

対象となる世帯

  • 前年中の世帯の総所得金額等の合計(軽減判定所得)が、一定額以下の世帯に対する、均等割額および平等割額の軽減制度があります。
  • ただし、世帯主(擬制世帯主含む)と、その世帯に属する国保加入者(所得申告を要する方)全員が、住民税などの所得申告(確定申告・住民税申告・国保税の簡易申告のいずれか)をしていない場合は、この軽減制度の適用を受けることができませんので、すみやかに申告をお願いいたします。

軽減判定所得について

  • 軽減判定所得の計算では保険税の計算と異なり、専従者給与は事業主の事業所得に繰り戻されます。(専従者の給与はないものとして取り扱われます。)
  • 譲渡所得の特別控除は適用されません。
  • 65歳以上の方の年金は、軽減判定所得に対して15万円の特別控除を差し引いて計算されます。

減額の基準とその割合(令和6年度)

  • 軽減判定所得が以下の基準を満たした場合、均等割額と平等割額が軽減されます。
  • なお、国の税制改正により、令和6年度から下表のとおり軽減判定所得額が変更となりました。
軽減判定基準額

軽減割合

世帯の総所得金額等(軽減判定所得)

7割軽減

2023年中の合計所得金額≦基礎控除430,000円+100,000円×(給所得者等の数-1)

5割軽減

2023年中の合計所得金額≦基礎控除430,000円+295,000円×(被保険者数)+100,000円×(給所得者等の数-1)

2割軽減

2023年中の合計所得金額≦基礎控除430,000円+545,000円×(被保険者数)+100,000円×(給所得者等の数-1)

  • 被保険者数には、特定同一世帯所属者を含みます。特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行した方で、移行してからもそのまま世帯に属している方です。
  • 表中の100,000円×(給与所得者等の数-1)の部分は、給与所得者等の数が2以上の場合にのみ算定します。

軽減を受けるためには「申告」が必要です。

  • 原則的に、この軽減に関する申請の必要はありません。世帯の所得状況に応じ、自動的に軽減の判定がなされます。
  • ただし、税務署などに所得の申告がお済みでない方は、所得が把握できないため軽減対象となりません。
  • また、税務申告期限(3月15日)を大きく経過してから所得の申告を行った方については、国保年金課に申し出が必要な場合があります。
  • 国税庁ホームページ
  • 成田税務署(国税庁ホームページ内)

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)健康福祉部国保年金課

電話: (国保班) 0476-93-4083 (高齢者医療年金班) 0476-93-4085

ファクス: 0476-92-8989

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