前年中の世帯の総所得金額等の合計(軽減判定所得)が、一定額以下の世帯に対する、均等割額および平等割額の軽減制度があります。
ただし、世帯主(擬制世帯主含む)と、その世帯に属する国保加入者(所得申告を要する方)全員が、住民税などの所得申告(確定申告・住民税申告・国保税の簡易申告のいずれか)をしていない場合は、この軽減制度の適用を受けることができませんので、すみやかに申告をお願いいたします。
軽減判定所得の計算では保険税の計算と異なり、専従者給与は事業主の事業所得に繰り戻されます。(専従者の給与はないものとして取り扱われます。)
譲渡所得の特別控除は適用されません。
65歳以上の方の年金は、軽減判定所得に対して15万円の特別控除を差し引いて計算されます。
軽減判定所得が以下の基準を満たした場合、均等割額と平等割額が軽減されます。
なお、国の税制改正により、令和2年度は下表のとおり軽減判定所得額が変更となりました。
軽減割合 | 世帯の総所得金額等(軽減判定所得) |
---|---|
7割軽減 | 33万円以下 |
5割軽減 | 33万円+(28.5万円×被保険者数※)以下 |
2割軽減 | 33万円+(52万円×被保険者数※)以下 |
※被保険者数には、特定同一世帯所属者を含みます。特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行した方で、移行してからもそのまま世帯に属している方です。
(例)世帯主を含めて3名で加入している場合
3名の軽減判定所得の合計金額が
33万円以下の世帯→7割軽減
33万円+(28.5万円×3人)=118.5万円以下の世帯→5割軽減
33万円+(52万円×3人)=189万円以下の世帯→2割軽減
原則的に、この軽減に関する申請の必要はありません。世帯の所得状況に応じ、自動的に軽減の判定がなされます。
ただし、税務署などに所得の申告がお済みでない方は、所得が把握できないため軽減対象となりません。
また、税務申告期限(3月16日)を大きく経過してから所得の申告を行った方については、国保年金課に申し出が必要な場合があります。
富里市役所 (法人番号1000020122335)健康福祉部国保年金課
電話: (国保班) 0476-93-4083 (国保税班) 0476-93-4084 (高齢者医療年金班) 0476-93-4085
ファクス: 0476-92-8989
電話番号のかけ間違いにご注意ください!