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    平成30年4月からの国民健康保険制度

    • [更新日:]
    • ID:8958

    平成30年4月から国保運営の広域化が始まります

    「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」の成立(平成27年5月27日)により、平成30年4月から国民健康保険の財政運営の責任主体が、市町村から都道府県へ移行します。

    国民健康保険の運営の中心的な役割を都道府県が担うことで、国民健康保険制度の安定化を図っていきます。

    法律の概要等については、厚生労働省のホームページをご確認ください。

    「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律について」(厚生労働省ホームページ)

    「国民健康保険制度改革について」(千葉県ホームページ)

    国保運営の在り方と都道府県と市町村の役割について

    制度改正後の国保運営の在り方、都道府県と市町村の役割については以下のとおりです。

    国保運営の在り方について

    1. 都道府県が、当該都道府県内の市町村とともに、国保の運営に新たに参加
    2. 都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国保運営の中心的な役割を担い、制度の安定化を図る
    3. 都道府県が、都道府県内の統一的な運営方針としての国保運営方針を示し、市町村が担う事務の効率化、標準化、広域化を推進する


    都道府県と市町村の役割について

    都道府県と市町村の役割について
    項目 都道府県の主な役割 市町村の主な役割 
     財政運営

     財政運営の責任主体
    (1)市町村ごとの国保事業費納付金を決定

    (2)財政安定化基金の設置及び運営

     国保事業費納付金を都道府県に納付
     資格管理 国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進被保険者の資格管理(保険証の発行など) 
     保険料(税)の決定市町村ごとの標準保険料(税)率の算定、公表

    (1)標準保険料(税)率を参考に保険料(税)率を決定

    (2)保険料(税)の賦課及び徴収 

     保険給付

    (1)給付に必要な費用を全額、市町村に対して支出

    (2)市町村が行った保険給付の点検

    (1)保険給付の決定

    (2)個々の事情に応じた窓口負担減免等

     保健事業 市町村に対し、必要な助言や支援を行う被保険者の特性に応じたきめ細やかな保健事業を実施(データヘルス事業等) 

    広域化に伴う税率等の改正について

    都道府県は県内の医療費を推計し、その保険給付費に充てるための国保事業費納付金の額を決定し、各市町村に通知するとともに、市町村ごとの標準保険料(税)率を算定及び公表します。

    市町村は都道府県から示された国保事業費納付金を納めるため、都道府県から示された標準保険料(税)率を参考に、保険料(税)率を決定することとなります。

    本市においても保険税額を適正に課税するため、今後示される標準保険料(税)率を参考に市保険税率等の改正について検討してまいります。

    お問い合わせ

    富里市役所健康福祉部国保年金課

    電話: (国保班) 0476-93-4083 (高齢者医療年金班) 0476-93-4085 ファクス: 0476-92-8989

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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