特定疾病にかかる自己負担額の軽減
- 人工透析や血友病などの高額な治療を長期間にわたって継続しなければならない方に「国民健康保険特定疾病受療証」を交付いたします。
- この認定を受けることにより、医療機関ごとに1ヶ月1万円(※または2万円)の自己負担で治療を受けることができます。
特定疾病とは
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 血友病(血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または先天性血液凝固第9因子障害)
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)
次の方は1ヶ月の自己負担額が2万円となります。
70歳未満の人工透析を受けている方で、1・2のいずれかに該当する方
- 国民健康保険加入者の合計所得が600万円を超える世帯の方
- 国民健康保険加入者のうち、前年の収入等について未申告の方がいる世帯の方
申請に必要なもの
- 国民健康保険証
- 医師の証明書(国民健康保険特定疾病認定申請書の中に記入欄があります)
- 印鑑
- 申請および受領の委任状(認定をうけようとする方と別世帯の方が来庁する場合)