行事の共催・後援申請手続
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富里市の共催・後援
富里市では、市の振興発展の施策の推進上、有益であると認められる行事に対し、行事の主催者からの申請に基づき共催または後援を行っています。

「共催」と「後援」
富里市の「共催」と「後援」は、それぞれ、次のように使い分けています。

共催
富里市が、市民団体とともに行事の企画または運営に参加し、共同主催者としての責任の一部を分担することをいいます。参加者が負傷するなど何らかのトラブルがあった場合には、市も責任を負うことになります。
共催の具体的な例は、次のとおりです。
- イベントや講座を実施する場合は、日程、計画、講師の人選等について、行事の企画段階から市が関与します。
- 行事の当日は、市職員が運営に関与します。
- 施設等の使用料等を免除します。

後援
主催者が企画した事業の趣旨や内容に賛同し、それを富里市として援助することをいいます。市として経費を負担しないほか、参加者が負傷するなど何らかのトラブルがあった場合には、市は責任を負いません。
後援の具体的な例は、次のとおりです。
- 行事のポスター等に「富里市」の名義を使用できます。
- ポスター、チラシ等を公共施設等へ掲示・配布します。
- 市広報紙へ周知記事を掲載します。
- 施設等の使用料等を減額します。
なお、市広報紙への記事掲載や施設等の使用料等の減額を希望する場合は、それぞれの担当課に対して、主催者が別途協議を行ってください。

承認の基準
共催または後援をするためには、次の基準を全て満たす必要があります。
- 市の振興発展の施策の推進上有益であると認められるもの
- 国または他の地方公共団体若しくは公共的団体等が主催するもの
※行事の遂行能力を十分に有している必要があるため、個人による申請は受け付けていません。 - 原則として富里市の区域またはこれに近接する地域において開催されるもの
- 宗教的目的または政治的目的を有しないもの
- 営利を目的としないもの。ただし、公共的団体等のうち公益的法人等が主催する行事の目的の範囲内において行う収益事業を除く。
- 公共性及び公益性を有するもの
- 必要な官公署への届出等の手続が執られているもの
- 富里市暴力団排除条例(平成24年条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団の関与が認められないものその他公序良俗に反し、または社会的非難を受けるおそれがないもの
- 過去に後援を行った行事において、本条に規定する共催若しくは後援の承認の基準または承認を受けた際に付された条件に反する行為があったもののうち、改善が見込まれるもの

次に掲げる行為をする場合は、不承認となることがあります。
- 開催場所で、主催者が営利を目的としたCD等の物品販売を行う。
- 講演会終了後に、当日のテーマに関連した団体への会員募集を行う。
- 団体の会員のみを参加対象とする。

共催・後援の申請手続
富里市の「共催」または「後援」を希望するときは、「富里市共催(後援)承認申請書」に必要事項を記載し、添付書類とともに、行事の内容、目的ごとに、それぞれの事業の担当課に申請書を提出してください。
必要な添付書類は、次のとおりです。
- 行事計画書や行事実施要項など、行事の内容を明らかにするもの
- 行事の収支予算書(必要事項が記載されていれば、任意様式でも可)
- その他市長が必要であると認める書類
- 行事を主催する団体の定款、規約、役員名簿など、団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類
- 上記に掲げる書類のほか、市の名義を記載するポスター、ちらし等の案が完成している場合にはその原稿を、また、過去に同様の行事を行っている場合には当該行事の関連資料(前回のポスター、写真等)の提出を求めることがあります。
なお、教育委員会の共催・後援の手続は、教育委員会への申請が別に必要となりますので、ご注意ください。
富里市教育委員会後援申請について(別ページ)
共催(後援)承認申請書

行事終了後の手続
申請者は、行事の開催終了後、次に掲げる必要書類を速やかに提出してください。報告書の提出がない場合は、申請者が次回以降に実施する行事に対して、共催または後援の承認を行わないことがあります。
- 富里市後援行事実施報告書
- 行事の収支決算書(必要事項が記載されていれば、任意様式でも可)
- 当日配布した資料等
後援行事実施報告書

共催・後援の変更および中止の手続
富里市の行事の「共催」または「後援」の変更(中止)を希望するときは、「富里市共催(後援)行事変更(中止)届出書」に必要事項を記載し、届け出てください。
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