ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

キーワード検索

あしあと

    保有個人情報の開示請求等

    • [更新日:]
    • ID:7191

    保有個人情報の開示請求等

    市が保有する個人情報(「保有個人情報」といいます。)は、「個人情報の保護に関する法律」で保護され、本人とその代理人に限り、自分自身の情報の開示、訂正、利用停止を請求することができます。

    開示請求できる保有個人情報

    • 実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書・図画・写真・フィルム及び電磁的記録で、組織的に用いるものとして保有しているもの(公文書)に記録された個人情報(保有個人情報)の開示を請求することができます。
    • 開示は、閲覧・視聴・聴取、写しの交付により行います。

    開示できない保有個人情報

    開示請求された保有個人情報は、全て開示することが原則ですが、開示請求者本人以外の個人情報や、法人等に関する情報などの情報は、開示できないことがあります

    なお、保有個人情報に、不開示となる情報が部分的に含まれている場合は、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができる場合は、その部分を除いた上で開示します。また、不開示とする場合において、その保有個人情報の存在自体について明らかにすることにより、開示した場合と同様の結果をもたらすこととなる場合は、その保有個人情報の存否を明らかにしないことがあります。

    請求方法

    • 請求書に必要事項を記入して、総務課または各課等の窓口へ提出してください。詳しくは、問い合わせてください。

    本人確認

    • 請求を行うときには、窓口で本人確認を行います。
    • マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど、本人であることを証明する書類を必ずお持ちください。

    代理人による請求

    • 法定代理人または任意代理人が本人に代わってこれらを行う場合は、代理人であることを確認できる書類(委任状、戸籍謄本等)等も併せて必要になります。

    郵送による請求

    • 委任状は、委任者(頼む人)がすべての項目を自筆で記入してください。

    請求する際に必要な本人確認書類

    本人が請求する場合
    請求方法必要書類
     窓口 本人確認書類(個人番号カード、運転免許証等)
     郵送・本人確認書類(個人番号カード、運転免許証等)の複写物
    ・住民票の写し(30日以内に作成されたもので、原本に限る。)
    法定代理人が請求する場合
    請求方法必要書類
    窓口・法定代理人の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証等)
    ・法定代理人の資格を証する書類(戸籍謄本、成年後見登記の登記事項証明書等。30日以内に作成されたもので、原本に限る。)
    郵送・法定代理人の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証等)の複写物
    ・法定代理人の資格を証する書類(戸籍謄本、成年後見登記の登記事項証明書等。30日以内に作成されたもので、原本に限る。)
    ・法定代理人の住民票の写し(30日以内に作成されたもので、原本に限る。)
    任意代理人が請求する場合
    請求方法必要書類
    窓口・任意代理人の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証等)
    ・任意代理人の資格を証明する委任状(次のいずれかの措置を講じた上で、30日以内に作成されたもので、原本に限る。)
    (1)委任者の実印を押印し、印鑑登録証明書(30日以内に作成されたもので、原本に限る。)を添付
    (2)委任者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証等)の写しを添付
    郵送・任意代理人の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証等)の複写物
    ・任意代理人の資格を証明する委任状(次のいずれかの措置を講じた上で、30日以内に作成されたもので、原本に限る。)
    (1)委任者の実印を押印し、印鑑登録証明書(30日以内に作成されたもので、原本に限る。)を添付
    (2)委任者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証等)の写しを添付
    ・任意代理人の住民票の写し(30日以内に作成されたもので、原本に限る。

    開示・不開示の決定

    • 開示できるかどうかの決定は、原則として請求のあった日から30日以内に行い、その後、書面で通知します。
    • 開示する場合は日時と場所を、不開示の場合はその理由をお知らせします。

    開示の方法

    • 開示は、お知らせした日時・場所で、保有個人情報の閲覧、視聴または写しの交付により行います。
    • また、写しの郵送もできます。

    費用

    • 閲覧・視聴の費用は無料です。
    • ただし、写しの交付を請求した場合は、実費分が請求者の負担になります。また、郵送を希望する場合は、郵送料も必要になります。

    お問い合わせ

    富里市役所総務部総務課

    電話: (秘書班) 0476-93-1112 (人事給与班/文書法規班) 0476-93-1113 ファクス: 0476-93-9954

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます