市が保有する個人情報は、「富里市個人情報保護条例」で保護され、本人とその代理人等に限り、自分自身の情報(自己情報といいます。)の開示、訂正、消去、停止を請求することができます。
実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書・図画・写真・フィルム及び電磁的記録で、組織的に用いるものとして保有しているもの(公文書)に記録された個人情報(保有個人情報)の開示を請求することができます。
開示は、閲覧・視聴・聴取、写しの交付により行います。
開示請求された自己情報は、全て開示することが原則ですが、次のような情報は開示できないことがあります。
なお、自己情報に、非開示となる情報が部分的に含まれている場合は、非開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができる場合は、その部分を除いた上で開示します。また、非開示とする場合において、その自己情報の存在自体について明らかにすることにより、開示した場合と同様の結果をもたらすこととなる場合は、その自己情報の存否を明らかにしないことがあります。
請求を行うときには、窓口で本人確認を行います。
マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど、本人であることを証明する書類を必ずお持ちください。
法定代理人等が本人に代わってこれらを行う場合は、法定代理人等であることを確認できる書類(戸籍謄本等)も併せて必要になります。
病気または身体の障害その他やむを得ない事由があると認めるときは、郵便による請求ができます。
ただし、ファクシミリや電子メールによる請求は、本人確認が困難であるため、受け付けられません。
自己情報開示等請求書
開示できるかどうかの決定は、原則として請求書を収受した日の翌日から起算して14日以内に行い、その後、書面で通知します。
開示する場合は日時と場所を、非開示の場合はその理由をお知らせします。
開示は、お知らせした日時・場所で、自己情報の閲覧、視聴または写しの交付により行います。
また、写しの郵送もできます。
閲覧・視聴の費用は無料です。
ただし、写しの交付を請求した場合は、実費分が請求者の負担になります。また、郵送を希望する場合は、郵送料も必要になります。
富里市役所 (法人番号1000020122335)総務部総務課
電話: (人事給与班) 0476-93-1113 (文書法規班) 0476-93-1113
ファクス: 0476-93-9954
電話番号のかけ間違いにご注意ください!