市税の滞納について
督促状の発送後も滞納が続くと・・・
- 納期限内に納付が確認できない場合は、督促状が送付されます。
- また、督促してなお納付が確認できない場合は、滞納処分の対象となります。
滞納処分とは・・・
市税を滞納している人(滞納者)の意思にかかわりなく、滞納となっている税金を強制的に徴収するために、その人の財産(預貯金、給与、不動産、動産など)を差し押さえて、換価(差し押えた財産の取立てや公売)を行い滞納になっている税金に充てて完納させる一連の手続のことをいいます。
差押えは、事前に予告しません
- 納期限を過ぎ、督促状が送付されてから10日を経過しても納付されない場合、滞納処分の対象となり、事前の予告なく財産の差押えをします。
税金は最優先で納付
- ローンやクレジットの支払いよりも、税金の支払いが優先です。
延滞金も税金と同様に強制的に徴収されます
- 滞納した場合に加算される延滞金(別ウインドウで開く)も、全額納付されるまで差押えの対象となります。
- ただし、災害で財産に被害を受けた場合や病気などにより納期限内に納付が困難だった場合など特別な事情に該当すると認められたときは、その影響がある期間内に限り免除または減額されることがあります。
納付できないときは、すぐ相談を
- 急激な収入の変化、本人や家族の病気により医療費が高額になるなど、納付が困難な状態に陥ってしまう場合があります。
- 納期限内に納付できないときは、来庁または電話で速やかにご相談ください。生活状況に応じた納付計画を立てることで計画的に滞納額を減らすことができます(納付計画とおりの納付がされない場合は滞納処分の対象となります。)。
- 「納期限内に納付することが困難だから」と、未納のままにしておくと延滞金による負担が発生するほか、滞納処分の対象となります。
納税相談に来庁される方へ
- 納税相談の際には、本人確認のため、窓口に来られた方の身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証など)の提示をお願いします。
- 代理で納税相談をされる場合には、本人が署名押印した委任状の提出と併せて、代理の方の身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証など)の提示をお願いします。
- 市民の皆様の個人情報を保護するため、また、第三者による個人情報の不正取得を防止するための本人確認ですので、ご協力をお願いします。
委任状
委任状に関する注意事項
- 委任状は必ず委任者(依頼する方)本人が自筆でご記入の上、原本を提出してください。
- 代筆の場合は、「代筆者 氏名」と「理由」を余白に記入してください。ただし、代筆の委任状が認められるのは、委任者本人が明確な意思表示を行える場合に限ります。委任者が成年被後見人の場合は、本書ではなく、登記事項証明書(コピー可)を提示してください。
- 記入漏れがある場合は、受付できないことがあります。
- 各種証明書の交付申請及び受領や名寄帳の閲覧について委任された場合は、代理人の方(市役所に来る方)は窓口で申請書を記入する必要があります。代理人の方の印鑑を持参してください。
- 代理人の方の本人確認をしますので、マイナンバーカードや運転免許証等の本人確認書類を持参してください。その他の必要書類等に関しては、事前に確認の上、来庁してください。
- 委任者が法人の場合は、法人の所在地・法人名・代表者名を記入して代表者印を押してください。
- 必要事項が記入されていれば、別様式の委任状でも受付ができます。
- 提出された委任状について市役所から確認したいことがある場合は、委任者本人に連絡をします。平日の日中(8時30分から17時15分まで)に連絡がとれる電話番号を記入してください。
市税の納期内納付にご協力ください
- 市税は、福祉や教育、道路などを支える大切な財源です。市税の納期内納付にご協力ください。
- 滞納すると、計算により延滞金が加算される場合があるなど滞納した方にとっても、負担が増えてしまいます。
- また、督促状や催告状の発送などの事務費用も発生します。この事務費用も、納税者の皆様が納付された税金から支出されますので、今後も納期限内の納付にご協力をお願いします。