市税の滞納について
滞納とは・・・
市税を、定められた期限(納期限)までに納付しないことを「滞納」といいます。
※市税の納期限は、納税通知書等でご確認ください。
納期限を過ぎると・・・
納期限を過ぎても納付されないと、「督促状」が発送されます。
督促状が発送されてから10日経過しても納付されない場合は、「滞納処分」の対象となります。
督促状・催告状の発送後も滞納が続くと・・・
市では、督促状や催告状により納税のお願いをしても、理由なく滞納が続いたときは、納期限内に納付された大多数の納税者の方との公平性を保つため、また、市の財源確保のために、積極的な差押等の滞納処分を実施しております。
滞納処分とは・・・
市税を滞納している人(滞納者)の意思にかかわりなく、滞納となっている税金を強制的に徴収するために、その人の財産(給与、預金、不動産、動産など)を差押えて、換価(差押えた財産の取立てや公売)を行い滞納になっている税金に充てて完納させる一連の手続きのことをいいます。
納税相談はお早めに
納期限内に納付することが難しい方は、お早めに納税課までご相談ください。
「期限内に納税することが困難だから」と、未納のままにしておくと延滞金による負担が発生するほか、滞納処分の対象となります。
納税相談に来庁される方へ
納税相談の際には、本人確認のため、窓口に来られた方の身分証明書(免許証等)の提示をお願いいたします。
代理で納税相談をされる場合には、本人が署名押印した委任状の提出と併せて、代理の方の身分証明書の提示をお願いいたします。
お手数ですが、市民の皆様の個人情報を保護するため、また、第三者による個人情報の不正取得を防止するための本人確認ですので、ご協力をお願いいたします。
委任状
「委任状」はこちらからダウンロードできます。
委任状に関する注意事項
委任状は必ず委任者(依頼する方)本人が自筆でご記入の上、原本を提出してください。代筆の場合は、「代筆者 氏名」と「理由」を余白に記入してください。ただし、代筆の委任状が認められるのは、委任者本人が明確な意思表示を行える場合に限ります。委任者が成年被後見人の場合は、本書ではなく、登記事項証明書(コピー可)を提示してください。記入漏れがある場合は、受付できないことがあります。各種証明書の請求及び受領や名寄帳の閲覧について委任された場合は、代理人の方(市役所に来る方)は窓口で申請書を記入する必要があります。印鑑を持参してください。代理人の方の本人確認をしますので、運転免許証等の本人確認書類を持参してください。その他の必要書類等に関しては、事前に確認の上、来庁してください。委任者が法人の場合は、法人の所在地・法人名・代表者名を記入して代表者印を押してください。委任状は証明書の郵送請求には使えません。郵送請求は委任せず、本人が行ってください。ただし、代理人による固定資産税関係証明書・名寄帳のコピーの郵送請求については、事前に相談してください。必要事項が記入されていれば、別様式の委任状でも受付ができます。提出された委任状について市役所から確認したいことがある場合は、委任者本人に連絡をします。平日の日中(8時30分から17時15分まで)に連絡がつく電話番号を記入してください。
- 市税の納期内納付にご協力ください -
市税は、福祉や教育、道路などを支える大切な財源です。市税の納期内納付にご協力ください。
滞納すると、滞納した方にとっても、計算により延滞金が加算される場合があるなど負担が増えてしまいます。
また、督促状や催告状の発送などの事務費用も発生します。この事務費用も、納税者の皆様が納付された税金から支出されますので、今後も納期限内の納付にご協力をお願いします。