延滞金
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市税を滞納すると延滞金がかかります!納税は納期限内に!!
- 納期限を過ぎてから納付しますと、その遅延した税額及び期限に応じて、以下の割合で計算した延滞金が加算されます。
- 納期限までに納めた人との公平を保つために、本税に加算して徴収するものです。

延滞金の率
- 延滞金は現在、地方税法の特例で毎年の延滞金特例基準割合により決定されます。
期間 | 納期限の翌日から1か月を経過する日まで | 納期限の翌日から1か月を経過した日以降 |
---|---|---|
本則 | 年7.3% | 年14.6% |
特例措置 | 各年の延滞金特例基準割合+1% | 各年の延滞金特例基準割合+7.3% |
令和7年中 | 年2.4% | 年8.7% |
期間 | 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間(年率) | 納期限の翌日から1か月を経過した日から 納付日までの期間(年率) |
---|---|---|
平成11年以前 | 年7.3% | 年14.6% |
平成12年から平成13年 | 年4.5% | 年14.6% |
平成14年から平成18年 | 年4.1% | 年14.6% |
平成19年 | 年4.4% | 年14.6% |
平成20年 | 年4.7% | 年14.6% |
平成21年 | 年4.5% | 年14.6% |
平成22年から平成25年 | 年4.3% | 年14.6% |
平成26年 | 年2.9% | 年9.2% |
平成27年から平成28年 | 年2.8% | 年9.1% |
平成29年 | 年2.7% | 年9.0% |
平成30年から令和2年 | 年2.6% | 年8.9% |
令和3年 | 年2.5% | 年8.8% |
令和4年から令和7年 | 年2.4% | 年8.7% |
【注意】法人市民税の場合は、申告の時期・更正・修正等により算出方法が異なります。

延滞金特例基準割合とは
【令和3年1月1日から】
- 各年前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸付約定平均金利を基に財務大臣が告示する割合に年1%の割合を加算した割合

延滞金の計算方法
延滞金=(税額×上記の1か月までの割合×A÷365日)+(税額×上記の1か月以降の割合×B÷365日)
- A…納期限の翌日から1か月を経過する日までの日数
- B…納期限の翌日から1か月を経過した日から、納付した日までの日数

注意事項
- 税額が2,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。
- 税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて計算します。
- 算出した延滞金が1,000円未満である場合は、延滞金はかかりません。
- 算出した延滞金に100円未満の端数がある場合は、その端数金額は切り捨てます。

延滞金の計算が2年にまたがる場合は
- 延滞金の計算が2年にまたがる場合は、各年ごとに計算を行い、1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
- ただし、年率が連続して同率の場合は、その期間を通算して計算し、1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。

計算例
令和7年1月31日が納期限の市民税・県民税117,300円を、令和7年8月31日に納付した場合
- 1,000円未満の端数金額を切り捨てて計算します。117,300円→117,000円
- 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間 28日間(令和7年2月1日から2月28日)
117,000円×2.4%×28日÷365日=215.40… 1円未満切り捨て→215円 - 納期限の翌日から1か月を経過した日から、納付した日までの期間 184日間(令和7年3月1日から8月31日)
117,000円×8.7%×184日÷365日=5,131.33… 1円未満切り捨て→5,131円
※年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間について365日当たりの割合としています。
延滞金額:215円+5,131円=5,346円、100円未満切り捨て→延滞金額は5,300円となります。
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