自転車の交通ルールを守りましょう(原則として車道の左側を通行)
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自転車の交通ルール(原則として車道の左側を通行)

自転車の運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながらスマホ」)に関する罰則(令和6年11月1日施行)
スマートフォンなどを手に保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
- 6月以下の懲役または10万円以下の罰金
- その内、交通の危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金

酒気帯び運転に関する罰則(令和6年11月1日施行)
これまで酩酊状態である「酒酔い運転」のみ罰則の対象とされていましたが、酒気帯び運転さらには、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対しても新たに罰則が整備されました。
- 違反者:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
- 自転車提供者:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
- 酒類の提供者、同乗者:2年以下の懲役または30万円以下の罰金

自転車安全利用五則

1.車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先
車道が原則、左側を通行
・道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられており、歩道と車道の区別がある道路では、車道通行が原則です。
・自転車が車道を通行するときは、自動車と同じ左側通行です。
・道路の中央から左側部分の左端に寄って通行してください。
歩道は例外、歩行者を優先
・道路標識などにより、歩道を通行できる場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。
・歩行者の通行を妨げるときは一時停止しなければなりません。
歩道を自転車で通行できる場合は、「歩道通行可」の道路標識等があります。

【標識名】
自転車及び歩行者専用
【標識の意味】
自転車と歩行者が通行できることを示しています。自転車以外の車両は通行できません。
※現在、富里市内では自転車及び歩行者専用標識が設置されている区間はありません。
【例外】
- 道路標識等により自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき
- 幼児、児童(13歳未満)
- 70歳以上の方
- 身体に障害のある方
- 車道または交通の状況に照らして当該自転車の通行の安全を確保するために当該自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき

2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
一時停止の標識のある交差点では、必ず止まって左右の安全を確認しましょう。
信号は必ず守り、渡るときは安全を確認しましょう。

3.夜間はライトを点灯
無灯火は、周りから自転車が見えにくくなるので非常に危険です。
夜間はライトを点灯し、反射器材を備えた自転車を運転しましょう。

4.飲酒運転は禁止
自動車と同じくお酒を飲んだ時は、自転車を運転してはいけません。

5.ヘルメットを着用
事故による被害を軽減させるため、乗車用ヘルメットをかぶりましょう。
令和5年4月1日から、すべての自転車利用者に対して、乗車用ヘルメット着用が努力義務となりました。
富里市では、自転車交通事故発生時の被害軽減に効果がある「自転車乗車用ヘルメット」の購入費の一部を補助する制度を実施しています。

ちばサイクルール
このルールは、内閣府の「自転車安全利用五則」をもとに「千葉県自転車条例」の内容を取り入れて千葉県が制定しました。

自転車に乗る前のルール
- 自転車保険に入ろう
万が一の事故に備えて、自転車損害賠償保険等に加入しましょう。 - 点検整備をしよう
タイヤの空気圧やブレーキ・ライトなどの点検・整備をしましょう。 - 反射器材(リフレクター)を付けよう
車体の前後だけではなく、側面にも反射器材を取り付けて、道路横断時に車から発見されやすくしましょう。 - ヘルメットをかぶろう
自転車に乗るときは、ヘルメットを着用しましょう。【道路交通法で着用が努力義務となりました。(令和5年4月1日)】 - 飲酒運転はやめよう
お酒を飲んだら絶対に運転してはいけません。

自転車に乗るときのルール
- 車道の左側を走ろう
自転車は車の仲間で、車道通行が原則です。車道を通行するときは道路の左側に寄って通行しましょう。 - 歩いている人を優先しよう
例外的に歩道を通行するときは、すぐに停止できる速度で、歩行者の通行を妨げないようにしましょう。 - ながら運転はやめよう
傘差し、スマホ・携帯電話、ヘッドホン使用などの「ながら運転」はやめましょう。 - 交差点では安全確認しよう
交差点では、信号や標識に従うだけでなく、徐行や一時停止するなど、安全を確認して通行しましょう。 - 夕方からライトをつけよう
夕暮れ時は事故が起きやすいことから、暗くなる前に早めにライトを点灯しましょう。

自転車保険に加入しましょう!
自転車の交通事故では、自転車側が被害を受けることもありますが、歩行者等にも怪我を負わせてしまい、相手側に高額の賠償金を支払わなくてはならない場合もあります。
万が一、自転車事故の加害者になってしまった場合には、被害者への賠償金の支払いや、被害者となった場合にも加害者が自転車保険に未加入による当事者同士の示談交渉等の備えとして、自転車賠償責任保険に加入しましょう。

TSマーク
TSマークには、傷害保険と賠償責任保険の2つがセットになった1年間の付帯保険がついているもので、もしものときに安心です。年齢に関係なく、どなたでも加入できます。
年に1回、自転車安全整備店で、自転車安全整備士が自転車の点検整備を行い、その自転車が道路交通法等に定める普通自転車の大きさ、構造、性能等の基準に適合する安全な自転車にTSマークが貼付されます。「TSマーク」の有効期限は、TSマークに記載されている日から1年間です。
TSマークの付帯保険は、TSマークが貼付されている「自転車」に付帯されていますので、自転車の所有者に限らず、自転車を借りた家族や友人、自転車を譲り受けた人も、特別な手続きをすることなく保険の適用を受けます。
自転車事故の加害者が未成年の場合や、被雇用者であるような場合は、親権者や、雇主が請求者となり、保険金が支払われます。
※TSマークはTSマークのついた自転車安全整備店の看板のあるお店で取り扱っています。
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