自転車安全利用五則をご存知ですか?
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[自転車は車両です!!]自転車安全利用五則を守りましょう!

1.自転車は車道が原則、歩道は例外
- 道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけられています。したがって、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。
- 【罰則】3か月以下の懲役または5万円以下の罰金

歩道を自転車で通行できる場合は、「歩道通行可」の道路標識等がある

【標識名】
自転車及び歩行者専用
【標識の意味】
自転車と歩行者が通行できることを示しています。自転車以外の車両は通行できません。
【例外】
- 自転車の運転者が13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、体の不自由な人
- 車道または交通の状況からみてやむを得ない場合など
富里市内の自転車及び歩行者専用標識のある区間箇所図

2.車道は左側を通行
- 自転車は道路の左端に寄って通行しなければなりません。
- 【罰則】3か月以下の懲役または5万円以下の罰金

3.歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行
- 歩道を走行する場合は車道寄りの部分をすぐに停止できる速度で、歩行者の通行を妨げるときは一時停止しなければなりません。
- 【罰則】2万円以下の罰金または科料

4.安全ルールを守る

飲酒運転は禁止
- 自転車も飲酒運転は禁止
- 【罰則】5年以下の懲役または100万円以下の罰金

二人乗りは禁止
- 6歳未満の子どもを乗せるなどの場合を除き、2人乗りは禁止
- 【罰則】2万円以下の罰金または科料

並進は禁止
- 「並進可」標識のある場所以外では並進禁止
- 【罰則】2万円以下の罰金または科料

夜間はライトを点灯
- 夜間、前照灯及び尾灯(または反射器材)をつけましょう。
- 【罰則】5万円以下の罰金

信号を守る
- 信号は必ず守りましょう。「歩行者・自転車専用」の信号機がある場合は、その信号に従いましょう。
- 【罰則】3か月以下の懲役または5万円以下の罰金

交差点での一時停止と安全確認
- 一時停止の標識を守り、狭い道から広い道に出るときは徐行しましょう。安全確認を忘れずにしましょう。
- 【罰則】3か月以下の懲役または5万円以下の罰金

5.子どもはヘルメットを着用
- 児童・幼児(13歳未満)の保護責任者は、児童・幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるようにしましょう。

千葉県道路交通法施行細則に定められれている自転車運転者の遵守事項を守りましょう

運転者の遵守事項に関する主なルール(千葉県道路交通法施行細則第9条)

傘差し運転等禁止
- 傘差し運転など、視野のを妨げたり不安定になるような危険な運転を禁止します。
- 【罰則】5万円以下の罰金

携帯電話等使用禁止
- 自転車運転中に携帯電話等(携帯音楽機器を含む)を手で保持して通話や操作、表示された画像を注視することを禁止します。
- 【罰則】5万円以下の罰金

ヘッドホン等使用禁止
- 周囲の音が聞こえないような音量で音楽等を聞きながら運転することを禁止します。
- 【罰則】5万円以下の罰金

自転車の乗車人員に関するルール(千葉県道路交通法施行細則第7条1号)
- 幼児(6歳未満)2人を乗せる場合は、安全基準を満たした自転車を利用しましょう。
- 【罰則】5万円以下の罰金または科料

ちばサイクルール
このルールは、内閣府の「自転車安全利用五則」をもとに「千葉県自転車条例」の内容を取り入れて千葉県が制定しました。

自転車に乗る前のルール
- 自転車保険に入ろう
万が一の事故に備えて、自転車損害賠償保険等に加入しましょう。 - 点検整備をしよう
タイヤの空気圧やブレーキ・ライトなどの点検・整備をしましょう。 - 反射器材(リフレクター)を付けよう
車体の前後だけではなく、側面にも反射器材を取り付けて、道路横断時に車から発見されやすくしましょう。 - ヘルメットをかぶろう
特に、子ども(高校生以下)と高齢者(65歳以上)が自転車に乗るときは、ヘルメットを着用しましょう。 - 飲酒運転はやめよう
お酒を飲んだら絶対に運転してはいけません。

自転車に乗るときのルール
- 車道の左側を走ろう
自転車は車の仲間で、車道通行が原則です。車道を通行するときは道路の左側に寄って通行しましょう。 - 歩いている人を優先しよう
例外的に歩道を通行するときは、すぐに停止できる速度で、歩行者の通行を妨げないようにしましょう。 - ながら運転はやめよう
傘差し、スマホ・携帯電話、ヘッドホン使用などの「ながら運転」はやめましょう。 - 交差点では安全確認しよう
交差点では、信号や標識に従うだけでなく、徐行や一時停止するなど、安全を確認して通行しましょう。 - 夕方からライトをつけよう
夕暮れ時は事故が起きやすいことから、暗くなる前に早めにライトを点灯しましょう。

自転車保険に加入しましょう!
自転車の交通事故では、自転車側が被害を受けることもありますが、歩行者等にも怪我を負わせてしまい、相手側に高額の賠償金を支払わなくてはならない場合もあります。
万が一、自転車事故の加害者になってしまった場合には、被害者への賠償金の支払いや、被害者となった場合にも加害者が自転車保険に未加入による当事者同士の示談交渉等の備えとして、自転車賠償責任保険に加入しましょう。

TSマーク
TSマークには、傷害保険と賠償責任保険の2つがセットになった1年間の付帯保険がついているもので、もしものときに安心です。年齢に関係なく、どなたでも加入できます。
年に1回、自転車安全整備店で、自転車安全整備士が自転車の点検整備を行い、その自転車が道路交通法等に定める普通自転車の大きさ、構造、性能等の基準に適合する安全な自転車にTSマークが貼付されます。「TSマーク」の有効期限は、TSマークに記載されている日から1年間です。
TSマークの付帯保険は、TSマークが貼付されている「自転車」に付帯されていますので、自転車の所有者に限らず、自転車を借りた家族や友人、自転車を譲り受けた人も、特別な手続きをすることなく保険の適用を受けます。
自転車事故の加害者が未成年の場合や、被雇用者であるような場合は、親権者や、雇主が請求者となり、保険金が支払われます。
※TSマークはTSマークのついた自転車安全整備店の看板のあるお店で取り扱っています。
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