公共下水道への接続について
供用開始により公共下水道が利用できるようになると、その区域内ではすみやかに「台所や浴室、洗面所などの生活排水」と「水洗便所からのし尿」を流す排水設備を設置し公共下水道へ接続しなければなりません。
また、くみ取り便所を使っている家庭においては、供用開始の日から3年以内に水洗便所への改造が必要になります。
なお、水洗トイレおよび排水設備の改造工事を行う場合には、必ず市の指定下水道工事店へ依頼してください。
指定下水道工事店について
指定下水道工事店は、一定の基準を満たした工事店を市が指定したものです。
公共下水道へ流すための宅内排水設備工事を行う場合は必ず指定下水道工事店へ依頼してください。
【指定下水道工事店一覧のページ】
宅内排水設備の工事は指定下水道工事店へ
宅内排水設備工事を行う場合は、必ず
指定下水道工事店を利用してください。
申請の手順
申請書等
- 排水設備計画確認申請書
- 排水設備等工事完了届
- 公共下水道使用開始届出書
- その他(施工箇所、内容に応じて必要書類が異なりますので上下水道課へ確認してください)
添付書類
- 案内図
- 排水設備工事設計書
- 平面図、縦断面図、構造図
- その他(施工箇所、内容に応じて必要書類が異なりますので上下水道課へ確認してください)
排水設備の管理区分
下水管は大きく分けて、市が管理する部分と使用者が管理する部分に分かれています。
【公共下水道と宅内排水設備の管理境界図】
下水がつまったときは
マンホールや汚水ますから汚水があふれていたり、つまっている場合
下水道管から公共ます
市が管理している部分になります。
この範囲で下水が詰まったときは上下水道課へ電話をお願いします。市で清掃等の対応をいたします。
公共ますから宅地内
個人が管理する部分になります。
この範囲で下水が詰まったときは、「指定下水道工事店」に依頼してください。
公共ますか宅内ますかの判断が出来ない場合
必ず上下水道課へ電話をお願いします。担当者が現地へ伺います。
上下水道課 下水道工務班
電話 0476-93-5349(直通)
日頃から宅内排水設備は定期的に清掃をして、きれいにしておきましょう
下水道を使用するときの注意点
下水道は汚水を流せる便利な施設ですが、なんでも流してよいという施設ではありませんのでルールを守って正しく使ってください。
また、宅地内の排水設備は、各個人の管理になりますので定期的に清掃をするなど適正な維持管理をお願いします。
水洗トイレでは - 水洗トイレでは、必ず水溶性のトイレットペーパーを使用してください。
水に溶けないティッシュペーパーや紙おむつ、ビニール、たばこやガムなどを流さないでください。詰まりの原因になります。
台所では - 野菜くず、残飯あるいは天ぷら油等の廃油は、排水管の詰まりや排水設備の機能が低下する原因になりますので流さないでください。
洗剤の使用は無リン洗剤を適正量で - 合成洗剤に含まれるリンは終末処理場で処理しても取り除くことが困難です。無リン洗剤を適正量使用してください。
アルコールやガソリンは流せません - 揮発性の高い危険物を流すと、管の中で爆発したり管を損傷させることがあります。
雨水は流せません - 富里市の下水道は、分流方式の下水道(汚水と雨水を別々に排水すること)を採用していますので、汚水管に雨水が大量に流れ込みますとマンホールなどから汚水があふれることがあります。雨水は絶対に接続しないでください。
排水管の近くには植樹しない - 排水管や汚水ますの近くに樹木などを植えると、樹根が侵入して詰まりや破損の原因になります。
下水道使用料
井戸水を使用している場合
井戸水を公共下水道へ流している方(家事用 メーターなし)は、使用人数に変更があれば、必ず変更の届出をしてください。下水道使用料が変更になります。
届出先
富里市上下水道料金事務受託者
ヴェオリア・ジェネッツ株式会社富里営業所
〒286-0221 富里市七栄650-1921 電話93-1791
または 上下水道課 富里市七栄651-122(富里市水道事業所内) 電話 0476-93-5349
事業所などで井戸水等を使用する場合
実際の使用水量を把握するために水量メーターの設置をお願いしています。 水量メーターを設置している方は、水量メーターに不具合がないか、定期的に点検を行ってください。(計量法でメーターの有効期間は8年です)
なお、設置、交換費用については個人負担です。