自動車臨時運行許可(仮ナンバー)
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自動車臨時運行許可制度とは
未登録自動車の新規検査・登録や車検切れ自動車の継続検査を受けるために運輸支局等まで運行する場合など、運行目的・期間・経路を特定したうえで特例的に許可し、市町村などが臨時運行許可番号標(いわゆる「仮ナンバー(赤い斜線の入ったナンバープレート)」)を貸し出す制度です。

臨時運行許可申請

申請に必要なもの
自動車を確認するための書類(写しを含む)
- 自動車検査証(車検の有効期限が過ぎたもの)
※電子車検証の場合は、「自動車検査記録事項」または車検証のICタグを読み込んだ「車検閲覧アプリ」の画面をあわせてご提示ください。 - 抹消登録証明書
- 自動車車検証返納証明書
- 通関証明書
- メーカー発行の譲渡証明書
自動車損害賠償責任保険証明書(原本:コピー不可)
※保険の有効期限が臨時運行期間を満たしているもの
印鑑(申請者が法人の場合は代表者印)
申請者本人身分を確認できるもの
手数料:750円

対象となる車両・目的

対象となる車両
- 普通自動車
- 小型自動車
- 軽自動車
- 大型特殊自動車
- 二輪の小型自動車(251cc以上)

運行の目的
検査登録等のために行う回送
- 新規検査
- 継続検査
- 予備検査
- 新規登録
- 再封印
- 登録番号標再交付
検査登録を受けることを前提とする回送
- 整備、修理、架装、改造、検査、検定、審査等
- 購入した自動車の引き取り
- 輸入車の通関手続き
自動車の販売を業とする者が行う回送
- 商品自動車の仕入
- 販売した自動車の納車
- 下取り車の引取り
- 商品自動車の展示
- 顧客への提示
- 商品自動車の整備等
その他
- 廃棄処分のための回送
- 自動車の輸出に伴う回送

運行期間及び返却

運行の期間
運行の目的、経路等から判断して必要最少日数(最大5日間)

返却について
- 有効期間が満了した日から5日以内に番号標と許可証を一緒に返却してください。
- 返納期限内に番号標と許可証を返却されない場合は、道路運送車両法の規定により処罰されることがあります。

紛失・き損について
臨時運行許可証を紛失・き損した場合
- 番号標及び臨時運行許可証亡失・き損届を提出していただきます。
臨時運行許可番号標を紛失・き損した場合
- 番号標及び臨時運行許可証亡失・き損届を提出していただきます。
- 臨時運行許可証・実費弁償金が必要となります。

自動車臨時運行許可申請書
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