千葉県市町村交通災害共済のお知らせ
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- ID:4660

目的
千葉県市町村交通災害共済は、県内41市町村で共同して運営する助け合いの制度です。
会員である住民が会費を出し合い、交通事故による被災者に見舞金を贈ることにより、相互扶助することを目的としています。

富里市で加入できる方
- 富里市の住民基本台帳に記載されている方
- 1.に扶養されている方で、富里市外に住んでいる方(例:東京に下宿している学生など)
- 富里市の職員および職員と同居の親族

対象となる交通事故
- 車両(自動車、オートバイ、自転車など)の交通による事故で、自動車安全運転センターから交通事故証明書(原則として人身事故扱いとされたもの)が発行されたもの
- 電車等の交通による事故で、警察署が証明したもの、または駅長等現場の責任を有する者の事故の事実を証明したもの
- 車両の交通による事故(1の場合を除く)で、自賠責保険が支払われたもの、または救急等の搬送証明書が得られるもの(見舞金の最高限度額3万円)
- 日本国内の事故に限る
※注意 交通事故証明書が得られない場合、原則として見舞金給付を受けられませんので注意してください。

共済期間と会費

8月31日までの加入申込み(一般会員)
- 共済期間:9月1日から翌年の8月31日まで
- 受付開始日:8月1日から
- 会費:700円
- 申込窓口:市民活動推進課、日吉台出張所

9月1日以降の加入申込み(随時加入の一般会員)
- 共済期間:加入申込みの日の翌日から最初に到来する8月31日まで
- 会費:加入月ごとの会費は以下のとおり
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700円 | 600円 | 600円 | 500円 | 500円 | 400円 | 300円 | 300円 | 200円 | 200円 | 100円 | 100円 |

義務教育諸学校等での集団加入申込み(集団会員)
- 共済期間:6月1日から翌年の5月31日まで
- 会費:350円
※9月1日から翌年の5月31日まで加入することもできます。この場合、会費は300円です。

集団会員とは
富里市内の幼稚園、保育園、こども園、その他の児童福祉施設に在籍している児童、生徒及び乳幼児が、その園または児童福祉施設ごとに同時加入する会員のことです。
※個別に加入する場合は、集団会員とはなりません。
※令和5年度より富里市内の小学校、中学校については一般会員扱いとなりましたので、加入申込窓口は市民活動推進課または日吉台出張所になりますのでお間違えの無いようご注意ください。

共済見舞金
- 死亡=150万円(交通事故発生日より1年経過後に死亡した場合は対象外)
- 傷害=入院日数及び実際に通院して治療した実日数により2万円から50万円(リハビリは含まれません)
- 身体障害(1級または2級)=傷害見舞金のほかに50万円
- 交通遺児=遺児1人につき10万円

共済見舞金請求

交通事故にあったとき
- 交通事故にあったら、ただちに警察署に届け出て、後日、自動車安全運転センターから「交通事故証明書」を発行してもらえるようにしておいてください。
- 交通事故にあってしまったら、必ず警察署に事故(ケガ)の届出をしましょう。
※人身扱いの手続きをしてください。 - 交通事故証明書が得られない場合は、原則として見舞金給付は受けられませんので注意してください。

見舞金の請求
死亡の場合は速やかに、傷害の場合は治ってから(症状が固定した場合を含む)請求してください。
ただし、次の場合は治る前でも請求できます。
- 交通事故の日から3か月を経過しても、その傷害が治らない場合
- 生活保護法による保護を受けている場合
なお、交通事故により死亡した日、または障害が治った日(症状が固定した日)から2年を経過すると請求ができません。

請求をするときの必要書類
市民活動推進課の窓口に提出してください。
交通事故証明書及び診断書は、原本を持参してください。
必要書類 | 傷害 | 死亡 | 身障 | 交通遺児 |
---|---|---|---|---|
会員証(集団会員は不要) | ○ | ○ | ○ | ○ |
交通事故証明書等 | ○ | ○ | ○ | ○ |
診断書(交通災害共済用) | ○ | |||
死亡診断書または死体検案書 | ○ | ○ | ||
身体障害者手帳 | ○ | |||
身体障害者診断書の写し | ○ | |||
戸籍謄本 | ○ | |||
印鑑 | ○ | ○ | ○ | ○ |

交通事故証明書等とは
(自動車などによる死傷事故の場合)
会員の名前が載っている自動車安全運転センターの発行した人身事故扱いの交通事故証明書(物件事故扱いのものについては、この他に自賠責保険(自動車損害賠償保障法に基づく保険または共済、いわゆる強制保険)の支払証明書または搬送証明書などが必要になります。)
(電車などによる死傷事故の場合)
警察署の証明する書類または駅長等現場の責任を有する者の事故の事実を証明する書類

見舞金が支払われない場合
- 会員の無免許運転、酒気帯び運転、故意または重大な過失、地震、津波、噴火、内乱等による交通事故、再発や後遺症の場合は、見舞金は支払われません。
- 見舞金を請求される方は、こちらをご覧ください。

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