難病患者の方も障害福祉サービス等の対象となります
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- 「障害者総合支援法」では、難病患者の方も障害福祉サービス等の対象者となります。
- 対象となる方は、身体障害者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービス等の受給が可能となります。
- なお、平成30年4月1日より対象疾病が358から359に拡大されました。

対象者
- 対象疾病により、継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける程度の障害のある方。
- 対象疾病については、次の添付ファイルをご覧ください。
平成30年4月からの障害者総合支援法の対象疾病一覧(359疾病)
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手続き
- 対象疾患に罹患していることがわかる証明書(診断書または特定疾患医療受給者証等)を持参の上、社会福祉課に支給を申請してください。
- その後、障害支援区分の認定や支給認定等の手続きを経て、必要と認められたサービスを利用できることになります。詳しくは、問い合わせてください。

利用できるサービス
- 障害福祉サービス(ホームヘルプなど)
- 障害児福祉サービス(通所支援など)
- 相談支援
- 補装具給付
- 地域生活支援
- 日常生活用具給付

関連リンク
お問い合わせ
富里市役所健康福祉部社会福祉課
電話: (地域福祉推進班/障害福祉班・ことばの相談室) 0476-93-4192 (簡易マザーズホーム) 0476-92-2302 ファクス: (地域福祉推進班/障害福祉班・ことばの相談室) 0476-93-2422 (簡易マザーズホーム) 0476-92-2303
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