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    土地区画整理法第76条第1項の規定による建築行為等の許可申請

    • [更新日:]
    • ID:3390

    土地区画整理法第76条第1項の規定による建築行為等の許可申請

    土地区画整理法第76条第1項の規定により、富里市土地区画整理事業施行地区内では、以下の行為を行う場合に施行者あてに許可申請書の提出が必要になります。

    1.  土地の形質変更(土地の掘削、埋立、切土など)
    2. 建物や工作物の新築、増築、改築など(規模の大小、仮設建築にかかわらず許可が必要)
    3. 重量5トン以上の物件の設置、たい積(容易に分割された各部分の重量がそれぞれ5トン以下となるものは除く)

    ※この許可は建築基準法による確認申請とは別です。
    ※1から3のうち土地区画整理事業に支障となるものは許可されません。

    提出物

    • 申請書の正・副:2部
    • 必ず担当者の連絡先を記載してください。

    お問い合わせ

    富里市役所都市建設部都市計画課

    電話: (計画班) 0476-93-5147 (宅地建築班) 0476-93-5148 (都市整備班) 0476-93-5347 ファクス: 0476-93-5153

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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