ページの先頭です

スマートフォン表示用の情報をスキップ

幅員4.0m未満の道路に面して建築行為を計画する方、お住まいの方々へ

  • [2021年4月12日]
  • ID:1919

幅員4.0m未満の道路に面して建築行為を計画する方、お住まいの方々へ

建築基準法では、建築物を建てる場合、敷地が法律で規定している幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならないとされています。
道路の幅が狭いと災害等が発生した場合、消防自動車が通行できないどころか救急車の通行に支障を来たし、人命や財産を失うことにもなり兼ねません。
また、日照や通風などが阻害され環境に悪影響となる恐れもあります。

そこで、建築基準法ではこれらに支障を来たさぬよう、一般の人々の通行等の利便性や都市防災の機能確保を考慮して幅員4m以上という最低の基準が保てるよう、道路の中心から2m後退(いわゆるセットバック)したラインまでを道路※としてみなす規定が設けられています。
建築物や工作物はもちろん、門やブロック塀などの構造物の設置については、通行の障害となる恐れのないようご協力をお願いします。

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)都市建設部都市計画課

電話: (計画班) 0476-93-5147 (宅地建築班) 0476-93-5148 (都市整備班) 0476-93-5347

ファクス: 0476-93-5153

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム