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医療費控除

  • [2023年2月28日]
  • ID:1127

医療費控除とは

 自分や生計を同一にする家族のために医療費を支払った場合は、確定申告で所得税の医療費控除の対象となります(申告の際には領収書等支払いの証明が必要です)。介護保険サービスの利用料の中に、医療費控除の対象となるものがあります。

医療費控除について
医療費控除の取扱いサービス種別
医療費控除の対象

1.訪問看護、介護予防訪問看護
2.訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション
3.居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導
4.通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション
5.短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護
6.介護老人保健施設
7.介護療養型医療施設

上記1から5のサービスと併せて利用する場合のみ医療費控除の対象8.訪問介護(生活援助中心型を除く)、夜間対応型訪問介護、介護予防訪問介護
9.訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護
10.通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、介護予防通所介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護
11.短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護
利用料の2分の1が医療費控除の対象12.介護老人福祉施設(旧措置入所者は対象外)、地域密着型介護老人福祉施設
医療費控除の対象外13.認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護
14.特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護
15.福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与

(注)高額介護(予防)サービス費、高額医療合算介護(予防)サービス費として払い戻しを受けた場合は、その高額介護(予防)サービス費、高額医療合算介護(予防)サービス費を医療費負担合計額の金額から差し引いて、医療費控除の金額を計算することになります。

おむつの医療費控除

  1. おむつ代の医療費控除を初めて申告する方
    おおむね6か月以上寝たきりの状態にあると認められ、治療上おむつ使用が必要な方は、おむつ代が医療費控除の対象になります。確定申告では領収書と医師の発行した「おむつ使用証明書」が必要です。医療費控除の対象になる期間は、証明書の発行日にかかわらず、証明書に記載された必要期間です。その年に寝たきりの状態にあると認められる期間で、最長で1月1日から12月31日までとなっています。
    ※「おむつ使用証明書」の様式は、高齢者福祉課で用意しています。
  2. おむつ代の医療費控除を申告するのが2年目以降の方
    市が交付する「おむつ代に係る医療費控除の申告に関する確認書」でも医療費控除を受けることができます。市が発行できるのは、以下の全ての項目が該当した場合です。
  • 介護保険主治医意見書の作成日がおむつを使用した年、またはその前年(要介護認定の有効期間が13か月以上で、おむつを使用した年に主治医意見書が発行されていない場合に限る)に作成されていること。
  • 「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)」の記載がB1、B2、C1、C2のいずれかであること。(表1)
  • 「尿失禁の可能性」の記載が「あり」であること。
※上記3項目に該当しない項目がある場合には、医師の発行する「おむつ使用証明書」が必要です。「おむつ代に係る医療費控除の申告に関する確認書」は、高齢者福祉課へ申請してください。

障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)に基づく判定基準

【画像】障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)に基づく判定基準

要介護認定を受けている高齢者の障害者控除

 市では、身体障害者手帳等の交付を受けていない方でも「所得税または市・県民税の申告」の際に、扶養親族等にかかる障害者控除の適用を受けようとする場合には「障害者控除対象者認定書」を発行しますので、以下のとおり高齢者福祉課へ申請してください。

対象となる方

  • 認定基準日(12月31日)において65歳以上の方。
  • 市の判定で要介護の認定を受けている方で一定の判定基準に該当する方
    (要介護認定を受けている方に一律に該当するものではありません。)

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)健康福祉部高齢者福祉課

電話: (介護保険班) 0476-93-4980 (包括支援班) 0476-93-4981

ファクス: 0476-93-2215

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