自分や生計を同一にする家族のために医療費を支払った場合は、確定申告で所得税の医療費控除の対象となります(申告の際には領収書等支払いの証明が必要です)。介護保険サービスの利用料の中に、医療費控除の対象となるものがあります。
医療費控除の取扱い | サービス種別 |
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医療費控除の対象 | 1.訪問看護、介護予防訪問看護 |
上記1から5のサービスと併せて利用する場合のみ医療費控除の対象 | 8.訪問介護(生活援助中心型を除く)、夜間対応型訪問介護、介護予防訪問介護 9.訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護 10.通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、介護予防通所介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護 11.短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護 |
利用料の2分の1が医療費控除の対象 | 12.介護老人福祉施設(旧措置入所者は対象外)、地域密着型介護老人福祉施設 |
医療費控除の対象外 | 13.認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護 14.特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護 15.福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与 |
(注)高額介護(予防)サービス費、高額医療合算介護(予防)サービス費として払い戻しを受けた場合は、その高額介護(予防)サービス費、高額医療合算介護(予防)サービス費を医療費負担合計額の金額から差し引いて、医療費控除の金額を計算することになります。
市では、身体障害者手帳等の交付を受けていない方でも「所得税または市・県民税の申告」の際に、扶養親族等にかかる障害者控除の適用を受けようとする場合には「障害者控除対象者認定書」を発行しますので、以下のとおり高齢者福祉課へ申請してください。
対象となる方
富里市役所 (法人番号1000020122335)健康福祉部高齢者福祉課
電話: (介護保険班) 0476-93-4980 (包括支援班) 0476-93-4981
ファクス: 0476-93-2215
電話番号のかけ間違いにご注意ください!