後期高齢者医療保険料
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令和8年度から子ども・子育て支援金制度が創設されました
子どもや子育て世代を全世代で社会全体において支える新しい仕組みとして子ども・子育て支援金制度が創設され、令和8年度から従来の「医療分」に加えて、新たに「子ども・子育て支援金分」が保険料に加わります。
子ども・子育て支援金制度の詳しくは、子ども家庭庁ホームページ「子ども・子育て支援金制度について」(別ウインドウで開く)をご確認ください。
千葉県における令和8年度の年間保険料
保険料は、「医療分」と「子ども・子育て支援金」それぞれについて、被保険者全員が負担する均等割額と被保険者の前年所得に応じて負担する所得割額を合計して、被保険者一人ひとりに負担していただくこととなります。
保険料率は、都道府県単位の広域連合ごとに定められ、「医療分」は2年ごと、「子ども子育て支援金分」は1年ごとに見直しを行い、千葉県内で均一になります。
令和8年度保険料の詳しくは、千葉県後期高齢者医療広域連合ホームページ「令和8年4月からの保険料率が決まりました」(別ウインドウで開く)をご確認ください。
保険料の算定方法
各自で負担していただく保険料は、均等割額と所得割額を合計し、個人単位で計算されます。
計算式
年間保険料額=均等割額+(総所得金額-43万円)×所得割率
令和8年度の保険料率等
| 区分 | 均等割額 | 所得割率 | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|
| 医療分 | 51,000円 | 9.40% | 85万円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 1,310円 | 0.25% | 2万1千円 |
保険料の軽減措置
所得の低い方の均等割額の軽減
被保険者均等割額は、世帯の所得水準に応じて、下記表のとおり軽減されます。
| 軽減割合 | 世帯(被保険者及び世帯主)の総所得金額等 |
|---|---|
| 7割軽減 | 「43万円+10万円×(給与・年金所得者の数-1)」以下の世帯 |
| 5割軽減 | 「43万円+10万円×(給与・年金所得者の数-1)+31万円×被保険者数」以下の世帯 |
| 2割軽減 | 「43万円+10万円×(給与・年金所得者の数-1)+57万円×被保険者数」以下の世帯 |
(注釈)65歳以上(1月1日時点)の公的年金受給者は、公的年金等に係る雑所得の金額から特別控除額15万円を差し引いた額で軽減判定します。
被扶養者であった方の保険料の軽減
被用者保険(健康保険組合・船員保険・共済組合など国民健康保険以外)の被扶養者であった方の均等割額は、加入した月から2年間のみ5割軽減されます。所得割額はかかりません。
保険料の納め方
保険料は、原則として年金からの天引き(特別徴収)となります。
ただし、次のいずれかに該当する方は普通徴収(納付書または口座振替)となります。
- 年金の年額が18万円未満の方
- 後期高齢者医療制度の保険料と介護保険の保険料の合計額が年金額の2分の1を超える場合
- 口座振替での支払いを希望される方(市に申出書の提出が必要となります)
保険料を滞納したとき
災害など特別な事情のある方を除き、保険料を滞納し続けたり、納付相談にも応じない方には、次のような措置をとることになります。
特別な理由がなく保険料を滞納したときは、療養費や高額療養費の保険給付の全部または一部を差し止め、その給付分を滞納保険料に充てることになります。
保険料の納付が困難なときは、ご相談ください。
お問い合わせ
富里市役所健康福祉部国保年金課
電話: (国保班) 0476-93-4083 (高齢者医療年金班) 0476-93-4085 ファクス: 0476-92-8989
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