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    後期高齢者医療保険料

    • [更新日:]
    • ID:1022

    保険料

    後期高齢者医療制度の被保険者が各自に保険料を納めます。
    保険料=1.被保険者均等割額+2.所得割額

    1. 被保険者均等割額:43,800円(加入者1人ひとりが均等に負担する額)
    2. 所得割額:9.11%(加入者の所得に応じて負担する額)
      被保険者の前年の所得に基づき計算されます。
      (総所得金額-基礎控除額430,000円)×9.11%
    3. 賦課限度額:令和6年度730,000円 令和7年度800,000円

    保険料の軽減措置

    被保険者均等割額

    被保険者均等割額は、世帯の所得水準に応じて、下記表のとおり軽減されます。

    軽減措置
    軽減割合世帯(被保険者及び世帯主)の総所得金額等
    7割軽減「43万円+10万円×(給与・年金所得者の数-1)」以下の世帯
    5割軽減「43万円+10万円×(給与・年金所得者の数-1)+30.5万円×被保険者数」以下の世帯
    2割軽減
    「43万円+10万円×(給与・年金所得者の数-1)+56万円×被保険者数」以下の世帯

    ※65歳以上(1月1日時点)の公的年金受給者は、公的年金等に係る雑所得の金額から特別控除額15万円を差し引いた額で軽減判定します。

    被扶養者だった方の軽減措置

    被用者保険(健康保険組合・船員保険・共済組合など国民健康保険以外)の被扶養者であったかたの均等割額は、加入した月から2年間のみ5割軽減されます。所得割額はかかりません。

    保険料の納め方

    保険料は、原則として年金からの天引き(特別徴収)となります。
    ただし、次のいずれかに該当する方は普通徴収(納付書または口座振替)となります。

    1. 年金の年額が18万円未満の方
    2. 後期高齢者医療制度の保険料と介護保険の保険料の合計額が年金額の2分の1を超える場合
    3. 口座振替での支払いを希望される方(市に申出書の提出が必要となります)

    保険料を滞納したとき

    災害など特別な事情のあるかたを除いて、保険料を滞納し続けたり、また、納付相談にも応じないかたには、つぎのような措置をとることになります。

    • 特別な理由がなく保険料を滞納したときは、療養費や高額療養費の保険給付の全部または一部を差し止め、その給付分を滞納保険料に充てることになります。

    保険料の納付が困難なときは、ご相談ください。

    お問い合わせ

    富里市役所健康福祉部国保年金課

    電話: (国保班) 0476-93-4083 (高齢者医療年金班) 0476-93-4085 ファクス: 0476-92-8989

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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