後期高齢者医療制度の被保険者が各自に保険料を納めます。
保険料=1.被保険者均等割額+2.所得割額
被保険者均等割額は、世帯の所得水準に応じて、下記表のとおり軽減されます。
軽減割合 | 世帯(被保険者及び世帯主)の総所得金額等 |
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7割軽減 | 「43万円+10万円×(給与・年金所得者の数-1)」以下の世帯 |
5割軽減 | 「43万円+10万円×(給与・年金所得者の数-1)+29万円×被保険者数」以下の世帯 |
2割軽減 | 「43万円+10万円×(給与・年金所得者の数-1)+53.5万円×被保険者数」以下の世帯 |
※65歳以上(1月1日時点)の公的年金受給者は、公的年金等に係る雑所得の金額から特別控除額15万円を差し引いた額で軽減判定します。
被用者保険(健康保険組合・船員保険・共済組合など国民健康保険以外)の被扶養者であったかたの均等割額は、加入した月から2年間のみ5割軽減されます。所得割額はかかりません。
保険料は、原則として年金からの天引き(特別徴収)となります。
ただし、次のいずれかに該当する方は普通徴収(納付書または口座振替)となります。
特別な理由がなく保険料を滞納したときは、通常の保険証に変わり次のものが交付されます。
富里市役所 (法人番号1000020122335)健康福祉部国保年金課
電話: (国保班) 0476-93-4083 (高齢者医療年金班) 0476-93-4085
ファクス: 0476-92-8989
電話番号のかけ間違いにご注意ください!