年単位で「医療保険」と「介護保険」の両方に自己負担があり、その世帯合計が限度額を超えた場合、申請をすると、その限度額を超えた金額が支給される制度です。
毎年8月1日~翌年7月31日
算定期間内に、医療保険と介護保険の自己負担の合算額が、負担限度額を超えた人
支給対象者で、後期高齢者医療保険または富里市国民健康保険に加入している人には、毎年3月以降に通知を発送します。通知に基づき、国保年金課の窓口で手続きをしてください。
次の人は、通知が届かないときがあります。
※加入中の医療保険や介護保険取り扱い窓口に問い合わせてください。
※70~74歳の人が、医療と介護の両方を負担している場合に限ります。
所得区分 (総所得金額等) | 被用者保険または 国保+介護保険(70歳未満) |
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901万円超 | 212万円 |
600万円超901万円以下 | 141万円 |
210万円超600万円以下 | 67万円 |
210万円以下 | 60万円 |
住民税非課税世帯 | 34万円 |
所得区分 (課税所得) | 被用者保険または 国保+介護保険(70歳~74歳) | 後期高齢者医療制度+介護保険 (75歳以上) |
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現役並み所得者 (690万円以上) | 212万円 | 212万円 |
現役並み所得者 (380万円以上) | 141万円 | 141万円 |
現役並み所得者 (145万円以上) | 67万円 | 67万円 |
一般 | 56万円 | 56万円 |
住民税非課税 低所得者2(※1) | 31万円 | 31万円 |
住民税非課税 低所得者1(※2) | 19万円 | 19万円 |
※1 同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税の人(低所得者1を除く)
※2 同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費控除(年金の所得は控除額80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人
富里市役所 (法人番号1000020122335)健康福祉部高齢者福祉課
電話: (介護保険班) 0476-93-4980 (包括支援班) 0476-93-4981
ファクス: 0476-93-2215
電話番号のかけ間違いにご注意ください!