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    高額医療・高額介護合算療養費制度

    • [更新日:]
    • ID:908

    年単位で「医療保険」と「介護保険」の両方に自己負担があり、その世帯合計が限度額を超えた場合、申請をすると、その限度額を超えた金額が支給される制度です。

    算定期間

     毎年8月1日から翌年7月31日

    支給対象

     算定期間内に、医療保険と介護保険の自己負担の合算額が、負担限度額を超えた人

    市から通知が届く人

    支給対象者で、後期高齢者医療保険または富里市国民健康保険に加入している人には、毎年3月以降に通知を発送します。通知に基づき、国保年金課の窓口で手続きをしてください。

    市から通知が届かない人

     次の人は、通知が届かないときがあります。

    • 社会保険などに加入中の人
    • 算定期間の間に他市町村から転入した人や医療保険が変わった人

    ※加入中の医療保険や介護保険取り扱い窓口に問い合わせてください。

    注意事項

    • 自己負担額には食費や居住費、差額ベッド代などは含まれません。
    • 70歳未満の人の医療費は、1か月21,000円以上の自己負担額を合算の対象にします。
    • 負担限度額を超えた金額が500円以下のときは支給されません。

    世帯に70から74歳の人と70歳未満の人が混在するとき

    1. 70から74歳の人の自己負担合算額から、表中の70から74歳の人の自己負担限度額を差し引きます。
    2. 1.で適用した自己負担限度額と70歳未満の人の自己負担合算額を足した額から、表中の70歳未満の人の自己負担限度額を差し引きます。
    3. 1.と2.で算出した額の合計額がその世帯の支給額になります。

    ※70から74歳の人が、医療と介護の両方を負担している場合に限ります。

    自己負担限度額(年額)

     所得区分

    (総所得金額等)

    被用者保険または

    国保+介護保険(70歳未満) 

    901万円超 212万円
     600万円超901万円以下 141万円
     210万円超600万円以下 67万円
     210万円以下 60万円
     住民税非課税世帯 34万円
    自己負担限度額(年額)

    所得区分

    (課税所得)

     被用者保険または

    国保+介護保険(70歳から74歳)

    後期高齢者医療制度+介護保険

    (75歳以上) 

    現役並み所得者

    (690万円以上)

     212万円 212万円

     現役並み所得者

    (380万円以上)

     141万円 141万円

     現役並み所得者

    (145万円以上)

     67万円 67万円
     一般 56万円 56万円

     住民税非課税

    低所得者2(※1)

     31万円 31万円

     住民税非課税

    低所得者1(※2)

     19万円 19万円

    ※1 同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税の人(低所得者1を除く)

    ※2 同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費控除(年金の所得は控除額80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人

    お問い合わせ

    富里市役所健康福祉部高齢者福祉課

    電話: (介護保険班) 0476-93-4980 (包括支援班) 0476-93-4981 ファクス: 0476-93-2215

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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