農地の権利の移動、権利の設定、転用には手続きが必要となります。
農地法では、「国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来における国民のための限られた資源であることにかんがみ、農地を農地以外のものにすることを規制するとともに、農地を効率的に利用する者による農地についての権利の取得を促進し、及び農地の利用関係を調整し、並びに農地の農業上の利用を確保するための措置を講ずることにより、国内の農業生産の増大を図り、もって国民に対する食料の安定供給の確保に資すること」を目的と定められています。
市街化調整区域内の農地を農地以外の用途に使用する場合
農地法第4・5条共通
農地法第4・5条共通
市街化区域内の農地を農地以外の用途に使用する場合
農地法第4条
農地法第4条
農地法第5条
農地法第5条
農地法の許可を受けずに無断で農地を転用した場合や転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合には、農地法違反となり、工事の中止や原状回復等の命令がなされる場合があります。(農地法第51条3項から5項)
また、違反転用をした者や偽りその他不正な手段により農地等の権利移動等の許可を得た者に対して「最高3年以下の懲役または300万円以下の罰金」という罰則の適用もあります。(農地法第64条)
許可申請については、受付期間を定めています。申請の際には記載漏れや誤りがないか、添付書類は揃っているかなどをよく確認してから申請してください。申請書、添付書類に不備や不足がありますと当月分として受付できなくなります。事前に窓口でのご相談の上、余裕をもって申請手続きを行うようにお願いします。