農地を耕作目的で売買や贈与、貸し借りなどをする場合、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。
※農地法の改正により、令和5年4月1日から下限面積要件が撤廃されました。
※法人の場合は、別途、基準がありますのでご確認ください。
添付ファイル
富里市役所 (法人番号1000020122335) 農業委員会事務局
電話: (総務班) 0476-93-6494
ファクス: 0476-93-2101
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