この許可は、転売を目的で耕作もしない農地を買うとか、自ら耕作せずに他人に貸すために農地を買うとか借りるなど、農地の利用上から好ましくない売買や貸借により権利を取得することを規制し、農地が農業経営に対する意欲と能力のある農業者等生産性の高い経営体によって効率的に利用されるようにすることを目的としています。
また、許可にあたっては、受け手が農地を効率的に利用するかどうかについて農業経営の状況、経営面積等から審査します。この許可を受けないでした行為は、無効となります。
なお、許可後3年間は転用等ができません。
許可の基準の主なものは次のようになっています。これらの基準のいずれかに該当するときは許可されません。
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