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    農地を農地として利用する場合

    • [更新日:]
    • ID:1060

    農地法第3条の申請

    農地を耕作目的で売買や贈与、貸し借りなどをする場合、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。

    許可基準

    許可の基準の主なものは次のようになっています。これらの基準のいずれかに該当するときは許可されません。

    1. 権利を取得しようとする者(またはその世帯員)が経営農地等のすべてを効率的に耕作すると認められない場合
    2. 権利を取得しようとする者(またはその世帯員)が農業経営に必要な農作業に常時従事すると認められない場合
    3. 権利の取得後、農地の位置や規模からみて、周辺農地等の効率的、総合的な利用に支障を生ずるおそれがある場合

    ※農地法の改正により、令和5年4月1日から下限面積要件が撤廃されました。
    ※法人の場合は、別途、基準がありますのでご確認ください。

    お問い合わせ

    富里市役所行政委員会等農業委員会事務局

    電話: (総務班) 0476-93-6494 ファクス: 0476-93-2101

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

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