平成23年5月2日に東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律が公布され、富里市が特定被災区域に準ずる市町村に指定されました。
これにより、下記の減免の対象の1~7いずれかに該当する世帯に属する方の医療機関等での一部負担金等について、申請により免除になります。 該当する場合は、市が発行するり災証明の写しを添付して申請し、免除証明書の交付を受けてください。
また、平成23年3月11日から免除証明書の交付を受けるまでの間に医療機関等で支払った一部負担金等については、還付されますので領収書を添付のうえ加入している健康保険に還付申請書を提出してください。
※なお、3月11日以降に特定被災区域から転入された方についても同様に免除対象者となります。
国民健康保険加入の方の免除の期間は東北太平洋沖地震の発生の翌日から、平成24年9月30日までとなっています。ただし、原子力災害対策特別措置法に基づき避難等を行っている方は、下記のとおり延長しています。
1 帰宅困難区域等(※1)の住民の方、上位所得層(※2)を除く旧避難指示区域等(※3)及び旧居住制限区域等(※4)の住民の方は、令和3年2月28日まで。
2 旧居住制限区域等の上位所得層の方は、令和2年9月30日まで。
(※1)帰宅困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域の3つの区域
(※2)基礎控除額(33万円)を除いた総所得額が600万を超える世帯の方
(※3)平成25年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域等(特定避難勧奨地点を含む)、平成26年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域等(田村市の一部、川内村の一部及び南相馬市の特定避難勧奨地点)、平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域等(楢葉町の一部)、平成28年度及び平成29年4月1日に指定が解除された旧居住制限区域等(葛尾村の一部、川内村の一部、南相馬市の一部、飯館村の一部、川俣町の一部、浪江町の一部及び富岡町の一部)の4つの区域
(※4)居住制限区域、避難指示解除準備区域及び帰宅困難区域の一部で、(1)平成31年4月10日に指定が解除された大熊町の一部、(2)令和2年3月に指定の解除の決定に向けて取り組んでいる双葉町の避難指示解除準備区域及び帰宅困難区域の一部、大熊町の帰還困難区域の一部及び富岡町の帰宅困難区域の一部。
添付ファイル
富里市役所 (法人番号1000020122335)健康福祉部国保年金課
電話: (国保班) 0476-93-4083 (国保税班) 0476-93-4084 (高齢者医療年金班) 0476-93-4085
ファクス: 0476-92-8989
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