ページの先頭です

スマートフォン表示用の情報をスキップ

【社会体育館の利用について】

  • [2013年3月29日]
  • ID:4499

社会体育館の柔剣道場の施設利用料が団体利用(部屋単位の時間設定)の設定しかなく、個人利用ができない。成田市中台体育館は部屋が空いている時には、トレーニングルーム利用と同じ個人料金で利用でき、施設をより有効に利用できる制度となっている。富里市も同様の制度を取り入れてもらいたい。

【回答】(2013年1月28日 教育委員会生涯学習課)

当体育館の使用区分・使用料に関しては、「富里市社会体育館の設置及び管理に関する条例」により定められています。

アリーナ、柔道場の利用については、団体使用が原則となっていますが、利用日の2日前になっても施設の予約が無い場合は、少人数での利用も可能となっています。また、施設の利用料金については、場所の占有という観点から、利用人数の多少に関わらず同一料金となっています。

市といたしましては、今後も市民の皆さんが安全、安心に、そして気持ちよく利用できる施設運営管理に努めてまいりますので、どうぞ御理解、御協力をいただきますようお願いいたします。

 

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)総務部総務課

電話: (秘書班) 0476-93-1112 (人事給与班/文書法規班) 0476-93-1113

ファクス: 0476-93-9954

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム