長期優良住宅建築等計画の認定制度
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長期優良住宅建築等計画の認定制度
平成21年6月4日から、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が施行されました。これにより、長期にわたり良好な状態で使用するための措置を講じた住宅(長期優良住宅)の計画を認定する制度が創設されます。
長期優良住宅を建築し、維持保全しようとする建築主・分譲事業者は、その計画を作成し認定を受けることができます。
当該計画の認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び維持保全を行うこととなります。
長期優良住宅に認定されることによって、税制の特例措置(それぞれの税制における適用要件を満たす必要があります。)など普及の促進に関する特例制度の対象になります。
※長期優良住宅の認定基準等は、国土交通省ホームページ「長期優良住宅の普及の促進に関する法律関連情報」をご覧ください。

申請窓口について
長期優良住宅の認定を受けるためには、着工前に認定申請をする必要があります。申請については千葉県県土整備部住宅課での受け付けになりますので、問い合わせてください。市町村や出先機関(土木事務所等)の受付経由は行いません。
※長期優良住宅の認定申請等については、千葉県ホームページ「長期優良住宅建築等計画認定制度」をご覧ください
お問い合わせ
富里市役所都市建設部都市計画課
電話: (計画班) 0476-93-5147 (宅地建築班) 0476-93-5148 (都市整備班) 0476-93-5347 ファクス: 0476-93-5153
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