建築条例
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- ID:1912

建築条例について
富里市では、富里第二工業団地地区、七栄中木戸・西二本榎地区及び七栄獅子穴地区、七栄北新木戸地区の3つの地区に地区計画が決定されています。
地区計画によって、建築物の用途、高さなどの形態、外壁後退に関する事項を条例で定めています。
条例に適合しない建築物は建てることができません。
添付ファイル
富里第二工業団地地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(kenntikuseigennjourei.pdf サイズ:172.82KB)
富里第二工業団地地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則(dainikougyoudanchi-kisoku.pdf サイズ:76.18KB)
七栄中木戸・西二本榎地区及び七栄獅子穴地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(nakakido.nisinihonenoki.sisiana-jyourei.pdf サイズ:130.04KB)
七栄北新木戸地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(nanaekitashinkido-jourei.pdf サイズ:144.89KB)
お問い合わせ
富里市役所都市建設部都市計画課
電話: (計画班) 0476-93-5147 (宅地建築班) 0476-93-5148 (都市整備班) 0476-93-5347 ファクス: 0476-93-5153
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