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建築条例

  • [2021年4月12日]
  • ID:1912

建築条例について

富里市では、富里第二工業団地地区、七栄中木戸・西二本榎地区及び七栄獅子穴地区、七栄北新木戸地区の3つの地区に地区計画が決定されています。
地区計画によって、建築物の用途、高さなどの形態、外壁後退に関する事項を条例で定めています。
条例に適合しない建築物は建てることができません。

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)都市建設部都市計画課

電話: (計画班) 0476-93-5147 (宅地建築班) 0476-93-5148 (都市整備班) 0476-93-5347

ファクス: 0476-93-5153

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