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    建築条例

    • [更新日:]
    • ID:1912

    建築条例について

    富里市では、富里第二工業団地地区、七栄中木戸・西二本榎地区及び七栄獅子穴地区、七栄北新木戸地区の3つの地区に地区計画が決定されています。
    地区計画によって、建築物の用途、高さなどの形態、外壁後退に関する事項を条例で定めています。
    条例に適合しない建築物は建てることができません。

    お問い合わせ

    富里市役所都市建設部都市計画課

    電話: (計画班) 0476-93-5147 (宅地建築班) 0476-93-5148 (都市整備班) 0476-93-5347 ファクス: 0476-93-5153

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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