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    建築物を建てるには?

    • [更新日:]
    • ID:1917

    建築物を建てるには?

    建築物を建てるには、その敷地の形態により、計画される建築物の用途や構造が建築基準法関係規定に適合しているかどうか、「確認申請書」を提出して、建築主事による確認を受けなければなりません。

    建築基準法によって建築できる建築物の用途、また『建ぺい率』や『容積率』といった建築物の大きさや高さについての制限などがあります。

    また、建築工事が完了したら、完了検査を受けましょう。
    なお、富里市域に係る確認申請の事務については、千葉県が特定行政庁になります。

    お問い合わせ

    延べ面積2000平方メートルを超えるまたは5階建て以上の場合

    千葉県県土整備部建築指導課建築審査班
    千葉県千葉市中央区市場町1番地1
    電話:043-223-3188

    上記を除く建築物等

    成田土木事務所
    千葉県成田市加良部3丁目3番地2
    電話:0476-26-4854

    事前相談

    用途指定の無い地域「市街化調整区域」での建築については、山林や農地を保全するという観点からさまざまな制限がありますので事前に相談が必要です。

     

    お問い合わせ

    富里市役所都市建設部都市計画課

    電話: (計画班) 0476-93-5147 (宅地建築班) 0476-93-5148 (都市整備班) 0476-93-5347 ファクス: 0476-93-5153

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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