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中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例

  • [2021年4月12日]
  • ID:1916

富里市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例

中高層建築物の建築に伴う日照権、電波障害及び騒音等による近隣周辺住民との紛争は全国的にまちづくりにおける課題として取り上げられています。
特に都市部においてはその件数も多くなってきています。

富里市では、このような状況と地方分権の流れをふまえて、中高層建築物の建築による近隣周辺住民との紛争の予防と調整を行う事務の円滑な実施のための諸規定を定め、これらを条例として制定し、平成17年7月1日から施行しています。
その内容は、中高層建築物の内容を掲げた『標識の設置』や建築物の高さの2倍の範囲内に居住する住民等への「近隣説明」を義務付けたものです。

これにより、建築主等と近隣関係住民との紛争を未然に防止することで良好な近隣関係を維持できることが期待されます。

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)都市建設部都市計画課

電話: (計画班) 0476-93-5147 (宅地建築班) 0476-93-5148 (都市整備班) 0476-93-5347

ファクス: 0476-93-5153

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