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    よくある質問(FAQ)

    外国人登録廃止後に関する質問

    • [更新日:]
    • ID:FAQ-55

    外国人登録法が廃止になりましたが、どのような変更がありますか

    回答

    廃止後の変更点について

    1. 特別永住者の申請(登録、変更、切り替え等)事務に関しては、旧外国人登録同様引続き市役所市民課窓口にて行います。
    2. 中長期在留者に該当する外国人(在留カード取得者)は、住所地の変更のみ市役所市民課窓口にて行います。その他変更事項等の申請に関しては、所轄の入国管理局で手続きを行うこととなります。
    3. 旧外国人登録法が廃止になり、外国人登録記載事項証明書が交付ができません。理由として、外国人登録原票を入国管理局へ返還しているためです。ですので、もし外国人登録時の記載書類が必要になった場合には、直接入国管理局へ”外国人登録原票の写し”を郵送請求していただく方法しかございません。詳しくは入国管理局ホームページ【外国人登録原票に係る開示請求について】をご覧ください。

    お問い合わせ

    富里市役所 総務部 市民課   

    電話: (市民班) 0476-93-4086 (戸籍班) 0476-93-4087 (日吉台出張所) 0476-93-3050

    ファックス: 0476-92-8989

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