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    災害援護資金の貸付

    • [更新日:]
    • ID:17790

    災害援護資金とは

    令和8年8月千葉豪雨及び令和8年台風第25号により、世帯主が負傷したり住居や家財等に被害があった世帯の生活の立て直しのための資金の貸付けを行います。

    申込期限

    令和8年12月28日(月曜日)まで

    申込先

    富里市社会福祉課地域福祉推進班(すこやかセンター1階)

    対象となる世帯及び貸付限度額

    1. 被災日に、富里市に居住する世帯
    2. 次のいずれかの被害を受けた世帯
    3. 世帯の令和7年分の総所得が以下の表の額未満であること。この額を超えると貸付けられません。
    被害の種類と貸付限度額
    被害の種類・程度貸付限度額
    (世帯主の負傷がない場合)
    貸付限度額
    (世帯主が負傷し、療養期間がおおむね1か月以上の場合)
    家財及び住居に損害がない貸付できません150万円
    家財のおおむね3分の1以上が損害を受けた150万円250万円
    住居が半壊した170万円(250万円)
    270万円(350万円)
    住居が全壊した250万円(350万円)350万円
    住居の全体が滅失した・流失した350万円350万円
    • カッコ内の金額は、被災した住居を建て直す際に、その住居の残存部分の取壊しなど特別の事情があるときの限度額です。
    • 住居については、自己所有であることが原則です。ただし、賃貸住宅でも住居の滅失・流失や半壊・全壊により引き続き居住できない場合は対象となります。
    • 世帯主の負傷については、千葉県内での令和8年台風第25号による負傷が対象となります。
    世帯の人数と総所得額
    世帯の人数1人2人3人4人5人以上
    総所得額220万円430万円620万円730万円730万円に1人増すごとに30万円を加えた額
    • 総所得額とは、市民税における総所得額をいいます。

    貸付条件

    利率

    利率と連帯保証人
    連帯保証人を立てる場合無利子
    連帯保証人を立てない場合年1.5%(据置期間は無利子)

    償還期間

    10年

    据置期間

    3年(特別の事情がある場合は5年にすることもできます)

    特別の事情がある場合とは、

    1. 今回の被災により世帯主が死亡または障害者となった場合
    2. 生活保護世帯または市民税非課税世帯の場合
    3. 今回の豪雨により住居が全壊・滅失・流失した場合

    償還方法

    年賦、半年賦、月賦

    元利均等償還(繰上償還可)

    連帯保証人の要件

    1. 能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人以外)であること。
    2. 弁済の資力を有すること。
    3. 原則として、借入申込者と同一市町村内に居住していること。
    4. 借入申込者と同一の世帯に属する者ではないこと。
    5. 災害援護資金の借入申込者(借受人)となっていないこと。
    6. すでに災害援護資金の貸付に関し連帯保証人となっていないこと。

    申込み

    借入の申込は、被害を受けた世帯の世帯主が行ってください。

    必要書類(借入申込者)

    1. 災害援護資金借入申込書
    2. 罹災証明書または被災証明書(被災地の市町村が発行するもの)
    3. 世帯全員の令和7年分所得証明書
    4. 世帯全員の住民票
    5. 振込口座の通帳の写し
    6. 契約書等の写し(修繕・購入等に伴う見積書、領収書、契約書等の写し)
    7. 被害の状況がわかる写真等の資料
    8. 医師の診断書(療養見込期間と療養概算額が記載されているもの)※世帯主が負傷し、療養期間が1か月以上見込まれる場合のみ必要

    必要書類(連帯保証人)

    1. 保証人の住民票
    2. 保証能力を証明するに足りる書類(所得証明書、源泉徴収票、固定資産評価証明書、預金通帳の写しなど)

    申込後の流れ

    貸付の決定

    • 借入申込書類は、富里市役所で受付後、県内47市町村のこの事業を共同処理している千葉県市町村総合事務組合(以下総合事務組合といいます)へ送付します。
    • 総合事務組合において、書類審査のうえ、貸付の可否を決定します。
    • 審査の状況によっては、住居の建設・購入、修繕に関する契約書等、あらためて必要な書類の提出をお願いする場合があります。必要な書類がすべてそろった時点で申込みの受理となります。
    • 損害の状況や資金の使途等によっては、希望額どおりの貸付けとならないことがあります。
    • 貸付が承認された場合、「災害援護資金貸付決定通知書」、「災害援護資金借用書」を富里市を経由して借入申込者に送付します。

    承認後の提出書類

    • 災害援護資金借用書(署名・押印したもの)
    • 印鑑証明書(借受人と連帯保証人)

    貸付金の振込み

    • 総合事務組合が借用書等を確認したのち、「災害援護資金貸付決定通知書」記載の期日に、指定した口座に送金されます。
    • 貸付金の振込みは、借用書等が提出されてから、おおむね3週間後となります。

    貸付金の償還方法

    • 総合事務組合の発行する納入通知書により、期日までにお支払いいただきます。
    • 口座振替(自動引き落とし)をご利用いただくことはできません。

    お問い合わせ

    富里市役所健康福祉部社会福祉課

    電話: (地域福祉推進班/障害福祉班・ことばの相談室) 0476-93-4192 (簡易マザーズホーム) 0476-92-2302 ファクス: (地域福祉推進班/障害福祉班・ことばの相談室) 0476-93-2422 (簡易マザーズホーム) 0476-92-2303

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