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    生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます

    • [更新日:]
    • ID:17650

    生活道路における自動車の法定速度の変更

    道路交通法施行令の一部改正により、令和8年9月1日から生活道路における自動車の法定速度が60キロメートル毎時から30キロメートル毎時に引き下げられます。

    (注釈)ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような中央線等がない道路のことをいいます。

    自動車の法定速度が60キロメートル毎時のままの道路

    下記の道路における自動車の法定速度は、引き続き60キロメートル毎時です。

    1. 道路標識または、道路標示による中央線または車両通行帯が設けられている一般道路
    2. 道路の構造上または、柵その他の工作物により自動車の通行が往復方向に分離されている一般道路
    3. 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
    4. 自動車専用道路

    (注釈)道路標識等により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。

    ドライバーの皆様へ

    最高速度規制は、交通の安全と円滑を図り、ドライバー、同乗者、歩行者、自転車の方々を守るために実施しているものです。

    決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候等に応じて、安全な速度で運転するよう心掛けてください。

    チラシ
    リーフレット1
    リーフレット2

    詳しくは、下記リンク先をご参照ください

    お問い合わせ

    富里市役所総務部市民活動推進課

    電話: (協働推進班/市民安全班/外国人安全対策推進班) 0476-93-1117 ファクス: 0476-93-4123

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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