【追加給付】平成25年8月以降に生活保護を受給している世帯または受給していたみなさまへ
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最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付のご案内
対象になる世帯
- 平成25年(2013)年8月から平成30年(2018)年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。
- 上記のほか、平成30年(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。
- 現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象。
支給される金額
- 生活扶助基準の『新たな水準』と『従来の水準』との差額
支給までの手続
保護受給中の世帯の方
- 保護受給中の世帯(※)は、現在受給中の自治体で追加給付を行いますので、原則として支給手続(申出)は不要です。
※平成25年8月以降の期間において、別の自治体で保護を受給していた世帯は、当該保護を受給していた自治体への申出が必要です。
保護を受給していない世帯の方
- 現在、保護を受給していない世帯は、当時保護を受給していた自治体で追加給付を行いますので、その自治体に当時の世帯主から、下記申出書様式により申し出を行ってください。本人以外が申出書を提出する場合は委任状が必要です。
- 申出書の提出から支給までは、2か月程度要します。
- 原告の方には別途、特別給付金が支給されます。
- 申出受付期間:受付準備中(8月中を予定しています。)
申出書様式
委任状
問い合わせ先
| 名称 | 電話番号 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 富里市追加給付コールセンター | 0120-476-086 | 8時30分から17時(令和8年12月17日までの期間で土・日・祝日・年末年始を除く) |
| 厚生労働省追加給付相談センター | 0120-179-445 | 9時から17時(土・日・祝日を除く) ※8から9月は土・日・祝日も対応 |

