富里市新型インフルエンザ等対策行動計画
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富里市新型インフルエンザ等対策行動計画(令和8年4月改定)
本計画は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下、特措法という。)第8条の規定により作成が義務付けられている市町村行動計画であり、都道府県行動計画に基づき作成することと定められています。
新型コロナウイルス感染症への対応等を踏まえ、令和6年7月に国が新型インフルエンザ等対策行動計画の全面改訂を行ったことを受け、令和7年3月に千葉県の計画が改定されました。
このことを受け、本市においても、令和8年4月に計画を改定しました。
【改定のポイント】
- 対策項目ごとに全体を3期(準備期、初動期、対応期)に分けて記載
- 対策項目の6項目を見直すとともに、新規1項目を追加し、内容を精緻化
- 新型インフルエンザや新型コロナウイルス感染症等以外の新たな呼吸器感染症等が流行する可能性を想定しつつ、発生した新型インフルエンザ等の特性を踏まえ、さまざまな状況で対応できるよう、対策の選択肢を明示
富里市新型インフルエンザ等対策行動計画
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