令和8年経済センサス―活動調査への協力のお願い
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令和8年経済センサスー活動調査
令和8年6月1日を調査基準日とする経済センサスー活動調査が実施されます。
根拠法令
統計法(国の統計に関する基本的な法律)に基づいた基幹統計調査です。
調査の目的
全産業分野における事業所及び企業の経済活動の実態を全国及び地域別に明らかにするとともに、事業所及び企業を対象とする各種統計調査を行う際の基礎となる母集団情報の整備を図ることを目的としています。
調査の基準日
令和8年6月1日現在
調査の対象
原則として全国すべての事業所を対象に行います。
甲調査
すべての民間事業所が対象です。ただし、以下の事業所は除きます。
- 個人で農業・林業・漁業を行っている、農林漁家
- 個人の家庭で雇用されている家事労働に従事する家事サービス業の事業所
- 外国公務に属する事業所
乙調査
すべての国及び地方公共団体の事業所
調査の方法
甲調査(調査員調査)
- 4月上旬から順次、国が民間事業者を活用し、個人経営事業所や傘下事業所がない企業などへ、インターネット回答に必要な書類を郵送します。
- 5月中旬からインターネット回答の確認できなかった事業所及び調査員が新規に把握した事業所に、千葉県知事が任命した調査員が訪問し、調査書類を配布します。
- 事業所は、インターネットによる回答、記入済みの調査票を郵送等で提出する方法により回答を行います。
甲調査(直轄調査)
- 国が民間事業者を活用し、企業の本社など傘下事業所の調査票を一括で郵送します。
- インターネットによる回答または記入済みの調査票を郵送で提出する方法により回答を行います。
その他
- 調査員は、千葉県知事によって任命され、写真付きの調査員証を携帯しています。
- 調査票の記入内容は、統計法によって厳重に保護され、回答データは厳重に守られます。統計調査員をはじめとする調査関係者が調査で知り得た内容を他に漏らしたり、統計を作成・分析する目的以外に調査票を使用したりすることは絶対にありません。これらの行為は統計法により、固く禁じられています。
行政機関が行う統計調査を装った「かたり調査」にご注意ください
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