浄化槽は適正な維持管理が必要です
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浄化槽管理者の義務
浄化槽の使用者「浄化槽管理者」は、浄化槽を正しく機能させるために、定期的な保守点検と清掃及び県の指定機関(千葉県浄化槽検査センター)による法定点検(7条検査・11条検査)を受けることが義務付けられています。
1.保守点検
- 浄化槽は、機能を正常に保つため、定期的に保守点検をする必要があります。
- 保守点検は、機械点検・調整、スカム(浄化槽上部に生じる気泡)・汚泥の状況確認や消毒剤の補充などを行います。
- 浄化槽の点検は技術基準に従った保守点検が必要となります。
- 業者に保守点検を依頼する場合は、千葉県知事の登録を受けていることを下記リンクで確認の上、保守点検契約を結んでください。
- 保守点検業者一覧(別ウインドウで開く)
2.清掃
- 浄化槽の内部には、スカムと呼ばれるかたまりや汚泥が徐々に溜まってきます。これらをそのまま放置すると放流水と共に流れ出し、悪臭を放つだけでなく、浄化槽の変形や機能不良の原因となります。
- そのため、スカムや汚泥を引き抜き、浄化槽を洗浄する作業「清掃」が必要になります。浄化槽法では、年に1回以上(全抜気型浄化槽は半年に1回以上)の清掃が義務付けられています。
- 清掃は毎年1回以上、市の許可を受けた清掃業者に依頼し、適切に実施してください。なお、清掃時期については保守点検業者とご相談ください。
- 市の許可を受けた清掃業者は「浄化槽の清掃とし尿汲み取り許可業者」でご確認ください。
3.法定点検
- 法定点検とは、浄化槽法に基づく指定検査機関による検査で、浄化槽の保守点検や清掃が適切に実施され、浄化槽の機能が正常に機能しているかを確認するものです。浄化槽の使用開始後とその後、毎年1回受検することになっています。
- 浄化槽の法定検査について(千葉県ホームページ)(別ウインドウで開く)
<お問い合わせ先>
公益財団法人千葉県浄化槽検査センター
電話:043-246-6283
7条検査
- 使用開始後3か月から8か月までの間に実施する検査です。設置工事が適切に行われ、浄化槽が本来の機能を発揮しているか確認します。使用開始直後は浄化槽の機能が安定していないため、設置から数か月の期間を開けて検査を実施します。
- なお、千葉県では、建築確認を伴う建築物に浄化槽を設置する場合は、「千葉県浄化槽取扱指導要綱(別ウインドウで開く)」に基づき、浄化槽を設置する際の申請書類に「7条検査の申込みを証する書類(検査手数料の納付書の写し)」を添付することとしており、必ず7条検査を受検するように指導しています。
11条検査
- 7条検査実施後、毎年1回実施する検査です。保守点検及び清掃が適切に実施され、適切な使用が行われているか、浄化槽の機能が維持されているか確認します。
- なお、浄化槽の適切な管理についてもっと詳しく知りたい方は、千葉県のホームページ「浄化槽の適正管理(別ウインドウで開く)」をご覧ください。
お問い合わせ
富里市役所経済環境部環境課
電話: (環境計画班)0476-93-4945、(環境対策衛生班)0476-93-4946、(クリーンセンター:業務班/リサイクル推進班)0476-93-4529 ファクス: (環境計画班/環境対策衛生班) 0476-93-2101、(クリーンセンター:業務班/リサイクル推進班)0476-93-4873
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