最高裁判所裁判官国民審査の投票期間のお知らせ
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期日前投票期間が異なります
第51回衆議院議員総選挙の期日に執行される第27回最高裁判所裁判官国民審査については、最高裁判所裁判官国民審査法第16条の2の規定により、期日前投票期間が次のとおりとなりますので、ご注意ください。
[小選挙区・比例代表選出議員選挙]
令和8年1月28日(水曜日)から2月7日(土曜日)まで
※北部コミュニティセンターは1月31日(土曜日)から
[最高裁判所裁判官国民審査]
令和8年2月1日(日曜日)から2月7日(土曜日)まで
最高裁判所裁判官国民審査法(抜粋)
第16条の2第1項(期日前投票の時及び場所)
審査の期日前投票は、衆議院小選挙区選出議員の選挙の期日前投票所において、その期日前投票と同時に行う。
ただし、審査の告示の日が第4条の2第1項の規定による通知(同条第2項に規定する場合には、同項の規定による通知とし、当該通知が二以上あるときは、その直近のものとする。)をした日から4日以内である場合には、審査の期日前7日から審査の期日の前日までの間に行う。
第27回最高裁判所裁判官国民審査の解説
審査の告示の日:令和8年1月27日(火曜日)
最高裁判所裁判官国民審査法第4条の2第1項の規定による通知:令和8年1月23日(金曜日)
※審査の告示の日が第4条の2第1項の規定による通知をした日から4日以内であるため、審査の期日前7日(2月1日)から審査の期日の前日(2月7日)までの間に行うこととなります。
最高裁判所裁判官国民審査法(抜粋)
第4条の2第1項(審査予定裁判官の通知等)
中央選挙管理会は、衆議院議員の任期満了の日前60日に当たる日または衆議院の解散の日のいずれか早い日以後直ちに、同日以後初めて行われる衆議院議員総選挙の期日に審査に付されることが見込まれる裁判官(以下この条において「審査予定裁判官」という。)の氏名その他政令で定める事項(審査予定裁判官がない場合には、その旨)を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。この場合において、審査予定裁判官が二人以上あるときは、中央選挙管理会がくじで定めた順序により、通知しなければならない。
民法(抜粋)
第140条(期間の起算)
日、週、月または年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
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