軽自動車税(種別割)の税止め手続き
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125ccを超える二輪車や三輪・四輪の軽自動車を所有されている場合、千葉県外で廃車や転出、名義変更、標識番号の変更手続きを行った際には、富里市への税止め手続きが必要です。
手続きをしない場合、翌年度以降も軽自動車税(種別割)が課税され続けます。
税止め手続きは基本的に自己申告となりますが、廃車等の手続きを行った際に、関係機関での申告代行を依頼した場合は不要です。
詳細については、手続きを行った窓口で確認をお願いします。
税止め手続きの方法
必要書類を郵送またはファクスで以下へご提出ください。
〒286-0292/千葉県富里市七栄652番地1
富里市役所課税課市民税班
ファクス:0476-93-7810
必要書類
次のいずれかをご提出ください。
※確認事項がある際に連絡させていただく場合がございますので、余白部分へ連絡先をご記載ください。
- 軽自動車税申告書(報告書)の写し
- 車検証返納証明書の写し
- 届出済証返納証明書の写し
- 新・旧それぞれの車検証の写し(自動車検査証記録事項の写しでも可)
お問い合わせ
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