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    軽自動車税(種別割)の税止め手続き

    • [更新日:]
    • ID:17021

    125ccを超える二輪車や三輪・四輪の軽自動車を所有されている場合、千葉県外で廃車や転出、名義変更、標識番号の変更手続きを行った際には、富里市への税止め手続きが必要です。

    手続きをしない場合、翌年度以降も軽自動車税(種別割)が課税され続けます。

    税止め手続きは基本的に自己申告となりますが、廃車等の手続きを行った際に、関係機関での申告代行を依頼した場合は不要です。
    詳細については、手続きを行った窓口で確認をお願いします。

    税止め手続きの方法

    必要書類を郵送またはファクスで以下へご提出ください。

    〒286-0292/千葉県富里市七栄652番地1

    富里市役所課税課市民税班

    ファクス:0476-93-7810

    必要書類

    次のいずれかをご提出ください。

    ※確認事項がある際に連絡させていただく場合がございますので、余白部分へ連絡先をご記載ください。

    • 軽自動車税申告書(報告書)の写し
    • 車検証返納証明書の写し
    • 届出済証返納証明書の写し
    • 新・旧それぞれの車検証の写し(自動車検査証記録事項の写しでも可)

    お問い合わせ

    富里市役所企画財政部課税課

    電話: (市民税班) 0476-93-0443 (資産税班) 0476-93-0444 ファクス: 0476-93-7810

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

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