『なりすまし投票[詐偽投票]』は重大な犯罪です!!
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なりすまし投票(詐偽投票)は重大な犯罪です!!
選挙違反
投票所(期日前投票所を含む。)において、他人になりすまして投票しようとすること(詐偽投票)や、候補者の氏名等を指示して投票に関与すること、投票用紙を偽造することなども公職選挙法違反として処罰の対象となります。
また、詐偽投票を依頼するなど、違反行為を強要、ほう助した人も処罰の対象となり、場合によっては、連座制の適用で候補者の当選が無効になるようなこともあります。
公職選挙法違反となると、罰金、拘禁刑などの刑罰が科せられます。さらに、公民権が停止され、選挙権及び被選挙権を一定期間失うことになります。
「知らなかった」では、すまされない大切なルールです。
正しい選挙が行われるよう、有権者も高い意識をもって選挙に臨みましょう。
選挙違反となる行為について、詳しくは総務省ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
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