予防接種健康被害救済制度
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健康被害救済制度とは
予防接種の副反応による健康被害[病気になったり、障害が残ったりすること]は極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を救済するものです。
予防接種法に基づく予防接種[定期・臨時接種]を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、給付が行われます。
詳しくは、予防接種健康被害救済制度(厚生労働省)(別ウインドウで開く)をご確認ください。

健康被害救済給付の申請
健康被害救済給付の申請は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行います。
申請には、予防接種を受ける前後のカルテなど、必要となる書類があります。
必要な書類は種類や状況により変わりますので、健康推進課までご相談ください。
なお、申請に必要となる各種申請書類等の取得費用は、自己負担となります。

任意予防接種による救済制度
上記以外の予防接種[任意予防接種]により健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構による救済制度があります。
詳しくは、医薬品副作用被害救済制度(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)(別ウインドウで開く)の窓口へ問い合わせてください。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)救済制度相談窓口
電話:0120-149-931
受付時間:9時から17時まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
お問い合わせ
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