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あしあと

    職場における熱中症対策の強化

    • [更新日:]
    • ID:16792

    改正労働安全衛生規則が施行されました

    令和7年6月1日から、職場での熱中症対策として、事業者が熱中症の疑いのある人を早期発見する体制整備や措置手順の作成、周知などを行うことが義務化されました。

    対象となるのは「WBGT28度以上または気温が31度以上の環境下で連続1時間以上または1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業です。

    ※WBGT値=暑さ指数

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