ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

キーワード検索

あしあと

    富里市火災予防条例の一部改正[急速充電設備等]

    • [更新日:]
    • ID:16642

    急速充電設備及び喫煙所等に関する標識の基準について条例を改正しました

    従来は変電設備とみなされていた全出力200kWを超えるものについても、急速充電設備として取り扱われることになります。

    急速充電設備に関する基準(条例第11条の2関係)の見直し

    急速充電設備に関する基準

    急速準電設備に関する改正内容

    そのほか主な改正点は以下のとおりです。

    • 充電ポストについて、筐体(機器を収容する容器)は不燃性の金属材料以外でも造ることができるようになりました。
    • 屋外に設けるものにあっては、必ずしも建築物から3メートル以上の距離を保つ必要がなくなりました。
    • 急速充電設備の利用者が異常を認めたときに、急速充電設備を手動で緊急に停止することができる装置を、速やかに操作できる箇所に設けなければならないことに改めました。

    喫煙所等に関する標識の基準(条例第23条関係)の見直し

    健康増進法に規定する喫煙専用室標識を設置している場合は、「喫煙所」と表示した標識については設置しなくてもよいこととなります。

    標識を設置する際の例

    喫煙所と標記する際の標識の例

    「禁煙」、「火気厳禁」または「喫煙所」と表示した標識と併せて図記号を設けるときは、ISO規格またはJIS規格に適合するものとしなければならないこととなります。

    標識を設置する際の例

    国際標準化機構(ISO)、日本産業規格(JIS)で定められている標識の基準

    改正条例の施行日

    • 急速充電設備に関する基準(条例第11条の2関係)…令和5年10月1日
    • 喫煙所に係る規定(条例第23条関係)…令和5年6月28日

    お問い合わせ

    富里市役所消防本部予防課

    電話: (予防班/危険物班) 0476-92-1313 ファクス: 0476-93-8837 住所:千葉県富里市七栄735番地2

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます