富里市火災予防条例の一部改正[急速充電設備等]
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急速充電設備及び喫煙所等に関する標識の基準について条例を改正しました
従来は変電設備とみなされていた全出力200kWを超えるものについても、急速充電設備として取り扱われることになります。

急速充電設備に関する基準(条例第11条の2関係)の見直し

急速準電設備に関する改正内容
そのほか主な改正点は以下のとおりです。
- 充電ポストについて、筐体(機器を収容する容器)は不燃性の金属材料以外でも造ることができるようになりました。
- 屋外に設けるものにあっては、必ずしも建築物から3メートル以上の距離を保つ必要がなくなりました。
- 急速充電設備の利用者が異常を認めたときに、急速充電設備を手動で緊急に停止することができる装置を、速やかに操作できる箇所に設けなければならないことに改めました。

喫煙所等に関する標識の基準(条例第23条関係)の見直し
健康増進法に規定する喫煙専用室標識を設置している場合は、「喫煙所」と表示した標識については設置しなくてもよいこととなります。

喫煙所と標記する際の標識の例
「禁煙」、「火気厳禁」または「喫煙所」と表示した標識と併せて図記号を設けるときは、ISO規格またはJIS規格に適合するものとしなければならないこととなります。
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国際標準化機構(ISO)、日本産業規格(JIS)で定められている標識の基準

改正条例の施行日
- 急速充電設備に関する基準(条例第11条の2関係)…令和5年10月1日
- 喫煙所に係る規定(条例第23条関係)…令和5年6月28日
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