ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

キーワード検索

あしあと

    富里市火災予防条例の一部改正[蓄電池設備等]

    • [更新日:]
    • ID:16641

    蓄電池設備及び固体燃料を使用する厨房設備の基準について条例を改正しました

    蓄電池設備に関する基準(条例第13条関係)の見直し

    近年の蓄電池設備の多様化や蓄電池容量の大容量化に対応するため、蓄電池設備の規制単位を見直し、従来の「アンペアアワー・セル」から「キロワット時」により規制を行うこととなりました。

    条例施行後は10キロワット時を超える蓄電池設備が規制の対象となります。(ただし10キロワット時を超え、20キロワット時以下の蓄電池設備で、消防庁長官が定める出火防止措置が講じられたものは規制の対象外となります。)

      蓄電池設備に関する条例改正の内容

      条例改正前から条例改正後の内容

      固体燃料を使用する厨房設備の基準(別表3関係)の見直し

      固体燃料を使用する厨房設備として、木炭を燃料とする「炭火焼き器」について、建築物や可燃物までの火災予防上安全な距離(離隔距離)を、別表3中に新たに規定しました。

      固体燃料を使用する厨房設備の概要

      条例改正前から改正後の概要

      「炭火焼き器」とは、主に業務用の厨房設備として定置使用されるもので、耐火レンガとモルタルで作られた燃焼室部分を金属のフレームで覆う等の構造をしており、木炭を燃料として加熱調理を行う機器です。

      炭火焼き機の例

      改正条例の施行日

      令和6年1月1日

      なお、条例施行の際に設置済みの蓄電池設備や、設置工事中の蓄電池設備については、従前の例によることとされています。また、蓄電池設備の規制単位の見直しにより、新たに規制に該当することになる蓄電池設備については、条例施行の日から2年を経過する日までに設置されたものは規制の適用外となります。

      お問い合わせ

      富里市役所消防本部予防課

      電話: (予防班/危険物班) 0476-92-1313 ファクス: 0476-93-8837 住所:千葉県富里市七栄735番地2

      電話番号のかけ間違いにご注意ください!

      お問い合わせフォーム

      ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます