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    7月から9月までは農地違反転用防止対策強化月間です

    • [更新日:]
    • ID:16522

    毎年7月から9月までは農地違反転用対策強化月間です

    千葉県では、毎年7月から9月までの3か月間を「農地違反転用防止対策強化月間」と定め、現地パトロールを強化しています。

    農地において不審な行為を見かけた場合は連絡をお願いします。

    農地を別の用途で使用するときは

    農地に建築物を建てるなど、農地以外の用途に使用する場合には、農地転用の許可(市街化区域内では届出)が必要となります。
    また、農地改良のために土砂を入れる場合も許可が必要です。

    許可なく転用された場合には、罰則が科せられる場合がありますので、必ず事前に農業委員会事務局に問い合わせてください。

    お問い合わせ

    富里市役所行政委員会等農業委員会事務局

    電話: (総務班) 0476-93-6494 ファクス: 0476-93-2101

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

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