
毎年7月から9月までは農地違反転用対策強化月間です
千葉県では、毎年7月から9月までの3か月間を「農地違反転用防止対策強化月間」と定め、現地パトロールを強化しています。
農地において不審な行為を見かけた場合は連絡をお願いします。

農地を別の用途で使用するときは
農地に建築物を建てるなど、農地以外の用途に使用する場合には、農地転用の許可(市街化区域内では届出)が必要となります。
また、農地改良のために土砂を入れる場合も許可が必要です。
許可なく転用された場合には、罰則が科せられる場合がありますので、必ず事前に農業委員会事務局に問い合わせてください。