防火管理者講習等
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防火管理制度
消防法第8条で「多数のものを収容する防火対象物の管理について権限を有する者は、一定の資格を有する者から防火管理者を定め、防火管理を実行するために必要な事項を『消防計画』として作成させ、この計画に基づいて防火管理上必要な業務を行わせなければならない。」とされています。
防火管理者とは
防火管理業務の推進責任者として、防火管理に関する知識を持ち、強い責任感と実行力を兼ね備えた管理的または監督的な地位にある方でなければなりません。
防火管理者の責務
- 防火管理に係る消防計画の作成・届出
- 消火、通報及び避難の訓練を実施すること
- 消防用設備等の点検・整備を行うこと
- 火気の使用または取扱いに関する監督を行うこと
- 避難または防火上必要な構造及び設備の維持管理を行うこと
- 収容人員の管理を行うこと
- その他防火管理上必要な業務を行うこと
- 必要に応じて管理権限者に指示を求め、誠実に業務を遂行すること
防火管理者になるには
防火管理者講習を受講する必要があります。
2日間でおおむね10時間の講習になります。
防火管理者講習開催場所・日時
一般社団法人日本防火・防災協会のホームページにてご確認ください。(別ウインドウで開く)
その他近隣地域で開催される場合はこのホームページにてお知らせさせていただきます。
消防計画の作成
消防計画とは、それぞれの防火対象物やテナントにおいて、火災が発生しないように、また、万一火災が発生した場合に被害を最小限にするため、実態にあった計画をあらかじめ定め、職場内の全員に守らせて、実行させるものです。
消防計画に定める事項
- 消防計画の適用範囲
- 管理権原者及び防火管理者の業務と権限
- 管理権原の及ぶ範囲
- 収容人員の適正管理
- 防火・防災教育
- 火気の使用または取扱いの監督
- 火災予防上の自主検査・点検
- 消防用設備等の点検・整備
- 避難施設の維持管理
- 防火上の構造の維持管理
- 工事中の安全対策
- 防火管理業務の一部委託
- 自衛消防の組織
- 自衛消防訓練の定期的な実施
- 消防機関との連絡等
- 震災対策
参考として富里市消防本部が定める消防計画内容を関連リンクへ掲載しますのでご活用ください。
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